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短期雇用から年間雇用への雇入れについて

著者 ノムサン さん

最終更新日:2006年04月13日 14:48

当社では、ある重機運転手を平成17年7月1日に短期雇用雇用しました。
この重機運転手は継続して勤務していましたが、建設業にはよくあることなのですが、一時的に工事現場がなくなった為、平成18年3月31日に会社の都合により解雇しました。当人は平成18年4月3日にハローワーク出向き、特例一時金の1回目の手続き(受給資格決定の手続き)を行い、2回目の手続き(認定日)は平成18年4月28日の予定となっています。当社ではこの者をこのたび年間雇用者として平成18年5月1日より採用したいと考えておりますが、特例一時金の不正受給等の問題になりますか。

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Re: 短期雇用から年間雇用への雇入れについて

初めまして、社会保険労務士の石川です。

 特例一時金失業している日数に応じて支給されるものではなく、失業状態にあれば支給されるものである。
 従って、失業の認定日に失業の状態にあればよく、その翌日に就職しても返還しなくてよい。(行政手引 55301)

 ご本人が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける予定でも無い限り、貴社が採用することに問題はありません。

Re: 短期雇用から年間雇用への雇入れについて

著者ノムサンさん

2006年04月13日 17:38

ありがとうございました。
大変参考になりました。

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