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謝礼等の勘定科目、課区について

著者 elixe さん

最終更新日:2010年07月21日 16:26

建設業事務(初心者)をしております。

工事完了にあたり、現場近隣の方へ色々とご迷惑をおかけしたという意味で菓子折り(5000円)を、
また、工事車両を駐車させていただいた民間の方への駐車料金含む謝礼として現金(20000円)を渡した場合は、
どのような勘定科目を用いて仕訳をしたらよろしいでしょうか?

また、その場合は課税対象となるのでしょうか?

ご教授宜しくお願い致します。

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Re: 謝礼等の勘定科目、課区について

著者パルザーさん

2010年07月21日 19:23

elixe さん こんばんは。

科目及び消費税区分

菓子折り-----交際費等(課税)
謝礼-------交際費等(不課税)

謝礼について、駐車料金を含むとなっておりましたが、駐車料金を契約等で区分していれば、駐車料金部分は別な処理が可能であると思います。

----------------------

> 建設業事務(初心者)をしております。
>
> 工事完了にあたり、現場近隣の方へ色々とご迷惑をおかけしたという意味で菓子折り(5000円)を、
> また、工事車両を駐車させていただいた民間の方への駐車料金含む謝礼として現金(20000円)を渡した場合は、
> どのような勘定科目を用いて仕訳をしたらよろしいでしょうか?
>
> また、その場合は課税対象となるのでしょうか?
>
> ご教授宜しくお願い致します。

Re: 謝礼等の勘定科目、課区について

著者elixeさん

2010年07月22日 16:04

パルザー 様


ご回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。

駐車料金について契約等はかわしていない為、
今回はご指示の通り処理させていただきます。

ちなみに交際費の考え方についてなんですが、
現金を渡した場合は不課税という考え方でよろしいのでしょうか?

課税となるもの、ならないものの区別がいまひとつ難しいです。><

Re: 謝礼等の勘定科目、課区について

著者パルザーさん

2010年07月22日 18:10

elixe さん こんばんは。

消費税の考え方は、下記基本通達の 第5章 課税範囲 第2節 資産の譲渡の範囲にあります。
資産の譲渡ではあるが、非課税とするものは 第6章 非課税範囲 を参照してください。

消費税基本通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm


次に 非課税と不課税の違い は下記を参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm


不課税取引の例として(資産の譲渡等に該当しない取引)
①保険金、共済金等
損害賠償金(心身又は資産の損害に対するもの)
資産の廃棄、盗難、滅失
④寄附金、祝金、見舞金等
補助金、奨励金、助成金
⑥借家保証金権利金等(賃貸借契約の終了時に返還されるもの)
⑦会費、組合費等

があります。


菓子折りを持っていった場合については、物品を購入していますので資産の譲渡に該当し、課税となります。

謝礼の場合ですが、上記の寄付金や祝金のように対価性が無く、契約等で定められていない渡す側の任意額となる現金を渡した場合には資産の譲渡に該当せず「不課税」となります。
駐車場の料金等のように、定められた金額の対価であれば現金を渡しても「課税」となります。

--------------------------


> パルザー 様
>
>
> ご回答ありがとうございます。
> とても勉強になりました。
>
> 駐車料金について契約等はかわしていない為、
> 今回はご指示の通り処理させていただきます。
>
> ちなみに交際費の考え方についてなんですが、
> 現金を渡した場合は不課税という考え方でよろしいのでしょうか?
>
> 課税となるもの、ならないものの区別がいまひとつ難しいです。><

Re: 謝礼等の勘定科目、課区について

著者elixeさん

2010年07月23日 09:35

パルザー 様

詳しいご説明ありがとうございます。
とっても助かりました。

リンクを参考に勉強させていただきます。

わからないことが出てきたらまた質問することもあると思いますので、
その時は是非またアドバイスのほど、宜しくお願い致します。

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