相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

賃貸事務所の退去通知について

著者 左翔太郎 さん

最終更新日:2010年07月21日 16:31

こんにちは。
いつも勉強させていただいています。今回も教えていただきたく投稿いたします。

弊社は賃貸事務所で営業しています。
この事務所のオーナー様がご高齢でお亡くなりになりました。お子様方で相続
話し合いが持たれているそうですが、まだ確定していないそうです。
賃料は法務局に供託している状態です。

今日お聞きしたいのは、この状況で移転退去する場合についてです。
教えていただきたいことは、

①どなたに退去の通知をすればよいのでしょうか?
②後々を考えて文書で通知すべきですよね?
 書留等でいいものなのでしょうか?内容証明でないといけないものでしょうか?

中々ご連絡も取りづらく、また、管理会社も介在していないため、困っています。
お分かりの方がいらっしゃいましたら是非ご教示ください。

スポンサーリンク

Re: 賃貸事務所の退去通知について

著者外資社員さん

2010年07月21日 17:21

こんにちは

状況から言うと、退去自体は可能と思いますが、精算は債権者(家主)が確定するまでは難しいかもしれません。

現状の事務所には、仲介の不動産会社がおりませんか?
少なくとも、仲介の不動産会社は賃貸契約の実施を委託されていますので、解約の申し入れ自体は有効となるはずです。
(家主さんと直接契約ならば、出来ませんけれど)

賃貸契約書には、解約に関する手続きは記載されていませんか? そこで家主に申し入れることになっているならば、相手が死亡してようが、書面等(内容証明が良いでしょう)で申し入れをすれば、解約の申し込み自体は有効になるはずです。(代理人の通知は、相続人側の義務ですから)

不動産会社や、弁護士などが、相続者の合意を得て委任されるならば、その代理人との間で契約解除実施と精算は可能になるかもしれません。

Re: 賃貸事務所の退去通知について

著者左翔太郎さん

2010年07月21日 17:37

外資社員さん

ご回答ありがとうございます。

> 状況から言うと、退去自体は可能と思いますが、精算は債権者(家主)が確定するまでは難しいかもしれません。

というのは、所謂敷金のお話とかになってきますでしょうか?
そこも懸念されるところです。


> 現状の事務所には、仲介の不動産会社がおりませんか?
> 少なくとも、仲介の不動産会社は賃貸契約の実施を委託されていますので、解約の申し入れ自体は有効となるはずです。
> (家主さんと直接契約ならば、出来ませんけれど)

いないんです>仲介
仲介業者と家主さんでもめたらしく、今は直接になってまして。


> 賃貸契約書には、解約に関する手続きは記載されていませんか? そこで家主に申し入れることになっているならば、相手が死亡してようが、書面等(内容証明が良いでしょう)で申し入れをすれば、解約の申し込み自体は有効になるはずです。(代理人の通知は、相続人側の義務ですから)


なるほど。契約書を確認してみます。


> 不動産会社や、弁護士などが、相続者の合意を得て委任されるならば、その代理人との間で契約解除実施と精算は可能になるかもしれません。

代理人ですか。弁護士さんがいるかもしれませんね。
何とかご連絡を取ってお伺いしてみます。


ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP