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私傷病による内定延期は可能か

著者 BBM さん

最終更新日:2010年07月22日 03:26

今年入社した新入社員について、入社直前に足の骨をおる怪我を負いました。
当初は内定取り消しも想定しましたが、医師による1~2カ月で治癒し、業務遂行も可能であるとの診断結果から取り消し自由としては難しいと判断し、最終的に入社させました。
しかしながら、このような場合は、内定者の都合として内定を延期することも可能だったのでしょうか?また、可能である場合、本人通知は4/1の入社までに行う必要があるのでしょうか?
さらに、この場合、延期期間の賃金は支払う必要があるのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 私傷病による内定延期は可能か

著者kaz99さん

2010年07月22日 10:03

> 今年入社した新入社員について、入社直前に足の骨をおる怪我を負いました。
> 当初は内定取り消しも想定しましたが、医師による1~2カ月で治癒し、業務遂行も可能であるとの診断結果から取り消し自由としては難しいと判断し、最終的に入社させました。
> しかしながら、このような場合は、内定者の都合として内定を延期することも可能だったのでしょうか?


内定取消事由が無いとのご判断は、良かったのではないかと存じます。

足の骨折で、杖などをついて出社できるというのであれば、
そのまま入社でも問題なかったと思います。
入院であるなら、労務を提供できる状況ではないので、
入社時期を遅らせるなどの措置が良かったのではないかと存じます。
ただし、御社の新人研修などを行う時期には入社ができなかったでしょうし、評価期間も短くなることから昇格などに影響がでるかとも思われます。
もし、入社時期を遅らせるのであれば、そのあたりを了承して貰ったほうが良いと思われます。



> また、可能である場合、本人通知は4/1の入社までに行う必要があるのでしょうか?

入社をずらすのであれば、入社日前までには伝えておかないと、
内定者の方が不安に思われると思いますので、
お伝えするべきです。

> さらに、この場合、延期期間の賃金は支払う必要があるのでしょうか?

労務を自己都合で提供できないわけですから、
入社時期をずらした分の賃金の支払い義務はありません。

労務が提供できるのに、来るな。(つまり4/1入社にしておいた)という場合でしたら、
通常のように、休業手当を支払うことになります。
ただ、職場の状況によっては、本人ができるといっても、
危険や健康管理の面から労務提供ができなそう
(本事例だと、例えば、、、、高いところに上る作業員とか、、、)
であれば、安全配慮義務の観点から、休業手当を支払わなくても良い場面もあるかと存じます。

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