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労務管理

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パートの有給休暇比例付与について

著者 おみち さん

最終更新日:2010年07月23日 10:00

当社は製造業であり、パートがいます。
そこで、パートの有給休暇比例付与日数について質問があります。

付与日数については、
各自の雇用契約書に記載された所定労働日数算定の基礎になると思うのですが、
当社はこれまで、全パートとの雇用契約を「週5日」としながら、
実際には、仕事の都合で休んでもらったり(休業補償はしてませんが、今回はこの点はあえて伏せておいてください)、
あるいは反対に、本人の事情(年収上限の関係など)で有給休暇を取得せずに休んだり、
といったことが当然のように行われてきました。

有名無実化している雇用契約書、あるいは労働日数にこそ問題があるのは十分承知なのですが、
その点は今後しっかり是正していくとして、
今、この現状において、どのように有給休暇日数を付与すべきか、
皆さんの考えをお聞きしたいのです。

あくまで、現状の雇用契約書記載の所定日数をもとに付与する日数を決めるしかないのでしょうか?
ちなみに、当社のこれまでの付与日数のルールは、
6ヶ月、あるいはその後は一年経った時点で実際に働いた日数をカウントし、
例えば217日以上あれば10日、169日~216日であれば7日といったような日数を付与してきました。
これは、訪問介護等のパートに対する、平成16年8月27日基発第0827001号をその根拠としてきたようです。

長々とややこしい質問となりましたが、
どなたか回答をお願いします。

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Re: パートの有給休暇比例付与について

著者T.Oさん

2010年07月23日 16:14

こんにちは。

比例付与については、所定労働日数だけでなく、1週間の所定労働時間も考慮する必要があります。
具体的には、
1週間の所定労働日数が4日以下、かつ、所定労働時間が30時間未満の労働者
週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は、
1年間の所定労働日数が216日以下、かつ、所定労働時間が30時間未満の労働者
比例付与の対象となります。

御社のように、実態は別として、雇用契約上「週5日」と決められているのであれば、比例付与の対象とはなりません。

ご自分で書かれているとおり、雇用契約そのものの整備とあわせて、見直されることをお勧めします。

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