相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

安全衛生法上の健康診断

著者 nicho さん

最終更新日:2010年07月23日 16:03

会社の義務となっている「健康診断」についてご教示ください。

協会けんぽが実施している「生活習慣病予防健診」を、この年1回の「健康診断」としてはいけないのでしょうか?
もちろん、35歳以下の職員は協会けんぽの「若年層健診」を受診させています。
費用はいずれも会社負担です。

安全衛生法上の健康診断の検査項目をカバーしていますし、問題ないと思っていたんですが・・・
もし、「それはあり得ない」ということでしたら、その理由も合わせてお教えください。

スポンサーリンク

Re: 安全衛生法上の健康診断

著者おぼろさん

2010年07月23日 16:40

nichoさん、こんにちは。

問題ありません。

http://www.mcci.or.jp/www/kensin/k-sa-.htm

協会けんぽの生活習慣病予防健診のページです。

このページに「労働安全衛生法で定められた「定期健康診断」の項目が全て含まれています。」と明記されているのを確認されたと思いますが、弊社でも同じように生活習慣病予防検診にて行っています。

宜しくお願い致します。

Re: 安全衛生法上の健康診断

著者オレンジcubeさん

2010年07月26日 08:48

> 会社の義務となっている「健康診断」についてご教示ください。
>
> 協会けんぽが実施している「生活習慣病予防健診」を、この年1回の「健康診断」としてはいけないのでしょうか?
> もちろん、35歳以下の職員は協会けんぽの「若年層健診」を受診させています。
> 費用はいずれも会社負担です。
>
> 安全衛生法上の健康診断の検査項目をカバーしていますし、問題ないと思っていたんですが・・・
> もし、「それはあり得ない」ということでしたら、その理由も合わせてお教えください。

こんにちは。
基本的には問題ありません。

しいて問題点があるとすれば、法律で定められている検診内容も含まれていると思います。そういったものを個人情報だから開示したくないという社員がいた場合の対応が考えられます。

健康診断は会社の義務だからという事で説明し理解してもらうか、若しくは35歳以上の人であっても会社の健康診断は、労働安全衛生法で定められた検診内容のものを受診してもらうかだと思います。

Re: 安全衛生法上の健康診断

著者nichoさん

2010年07月26日 10:09

おぼろさん

さっそくのご回答ありがとうございます。

ですよね!

社会保険労務士に相談したところ、
「御社では、協会けんぽの生活習慣病予防健診を年1回の健康診断にしているのですか?(まさか、とは思いますが)」って返事が届いたので、驚いてコチラにご相談した次第です。

安心しました。ありがとうございます。

Re: 安全衛生法上の健康診断

著者nichoさん

2010年07月26日 10:16

オレンジcubeさん

詳しいご回答をありがとうございます。

社会保険労務士の言っている意味がわかりました。

いまのところ、弊社では「生活習慣病予防健診」の結果を提出することについて、職員からクレーム等はないのですが、オレンジcubeさんの助言を参考にさせていただいます!

ありがとうございます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP