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ダブルワーカーの社会保険について

著者 キャリコ さん

最終更新日:2010年07月24日 12:49

いつも勉強させていただいております。

当社に正社員並みの勤務をしているパートさんがいます。
そのパートさんを社会保険加入しようとしたのですが、自営業もしており、国保に加入しているそうです。収入などが当社と自営が同じくらいで勤務日数、時間数とも同じくらいの場合、社会保険はどのようにしたらよいのでしょうか?(当社でもかなりの時間数勤務していますが、自営は昼夜関係なく融通が利く仕事なので勤務時間はほぼ同じくらいだそうです。)
2以上の事業所に勤務の場合、「選択届」を提出し、任意に選択などと調べたら載ってありますが、自営業と会社の両立の場合はどのようにすればよいか教えてください。

 よろしくお願い致します。

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Re: ダブルワーカーの社会保険について

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≪2つ以上の事業所に勤める人の標準報酬≫              
報酬を合算して一つの標準報酬を決める 
保険者が異なれば 被保険者選択届を提出し 任意に一つの保険者を決めます(所属選択届) 
報酬額は合算しますが 保険料はそれぞれの事業所の報酬に比例して分けます 
社保の手引き13年度版 p41 社保の手引き19年度版 p99 社会保険しずおか2004・9月号
報酬月額の算定の特例) 第四十四条  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkh16.htm#h44
保険者は、被保険者報酬月額が、第四十一条第一項若しくは第四十二条第一項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第四十一条第一項、第四十二条第一項若しくは前条第一項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者報酬月額とする。
2  前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。
3  同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第四十一条第一項、第四十二条第一項若しくは前条第一項又は第一項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

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