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労務管理

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有期雇用の更新上限(年齢)について

著者 pppzzz さん

最終更新日:2010年07月24日 20:21

厚生労働省のHPに以下の記述があります。
当社では半年ごとに、面接および更新手続きをきっちり
実施しています。なので、ここで言う「反復継続」「期間の定めのない契約」には当たらないと思います。

この場合は、60歳を更新上限として、設定しても問題ないのでしょうか。


Q9:  有期雇用契約者に関して、就業規則等に60歳定年の規定あるいは一定の年齢(60歳)に達した日以後は契約の更新をしない旨の定めをしている事業主は、平成18年4月以降は、有期雇用契約者を対象とした継続雇用制度の導入等を行わなければ、改正高年齢者雇用安定法第9条違反となるのですか。


A:  改正高年齢者雇用安定法第9条は、主として期間の定めのない労働者に対する継続雇用制度の導入等を求めているため、有期雇用契約のように、本来、年齢とは関係なく、一定の期間の経過により契約終了となるものは、別の問題であると考えられます。
 ただし、有期雇用契約者に関して、就業規則等に一定の年齢に達した日以後は契約の更新をしない旨の定めをしている場合は、有期雇用契約であっても反復継続して契約を更新することが前提となっていることが多いと考えられ、反復継続して契約の更新がなされているときには、期間の定めのない雇用とみなされ、定年の定めをしているものと解されることがあります。その場合には、65歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢)を下回る年齢に達した日以後は契約しない旨の定めは、改正高年齢者雇用安定法第9条違反であると解されます。
 したがって、有期雇用契約者に対する雇い止めの年齢についても、改正高年齢者雇用安定法第9条の趣旨を踏まえ、段階的に引き上げていくことなど、高年齢者雇用確保措置を講じていくことが望ましいと考えられます。

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Re: 有期雇用の更新上限(年齢)について

著者いつかいりさん

2010年07月24日 23:39

せっかく、「半年ごとに、面接および更新手続きをきっちり実施」しているのに、「60歳を更新上限として、設定」を明言してしまうと、引用ただし書きにある60歳まで「反復継続」になってしまいます。

たとえばある特定のイベント期限にあわせて、特殊な技能者を有期雇用するのであれば問題となりえませんが、御社の場合、有期雇用にみせかけた、60歳定年の期限のない雇用である、とみなせます。であれば、上限65歳とするか、今まで通り本人希望するまで際限のない反復契約更新するしかないでしょう。

Re: 有期雇用の更新上限(年齢)について

著者pppzzzさん

2010年07月25日 08:08

いつかいりさん
早速ありがとうございます。


> せっかく、「半年ごとに、面接および更新手続きをきっちり実施」しているのに、「60歳を更新上限として、設定」を明言してしまうと、引用ただし書きにある60歳まで「反復継続」になってしまいます。

そうなんですね。
逆にいえば、60歳上限を明言せずに、個別に更新しないという方法は考えられるということですかね。
ただ、説明は難しいですが・・・

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