相談の広場
いつも総務の森、拝見させていただいてます。
雇用保険に加入していたアルバイトが5月末に退職し、現在3ヶ月の基本手当受給制限期間中です。どうしても人手不足で期間限定で復帰をお願いしたいのですが、基本手当受給中に働いてしまうと、申告すると基本手当が減らされ、未申告の場合はばれると3倍返しになるかと思います。
過去の投稿を調べてみると、待機期間中のバイトは申告しなくても、わずかであれば問題ないという回答があったのですが、それは「今まで働いていた会社でバイト」でも問題ないのでしょうか?
また手当の中には、勤めていた会社(算定対象期間の計算の基礎になった会社)に再就職した場合支給されない手当があったかと思うのですが、それは再就職手当??
うる覚えで申し訳ございません。
ご存知の方、お教えいただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
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別に法的には問題ありませんが、たまに建設業などでそのようなケースが見られるときがあるようです。
しかし、それが常習犯的に行われると不正受給に該当するかの判断の対象になるのではないでしょうか。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
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