相談の広場
いつもお世話になります
弊社では適格退職年金の廃止にともない、①今までかけていた分を一時所得として精算する。②掛け金(7,000円)は社員の給与に上乗せする。ことになりました。
さて、この7,000円が残業単価の計算に入れるのか入れないのかを教えてほしいのです。
A労基署では全員一律の支給(退職金精算済の60歳以上の社員除く)なので計算に入れてください。と言われましたし、B労基署ではそもそも退職金の前払いなので、賞与や退職金などは残業単価には入らないので、この場合も同じく入れなくていい。と言われました。
私の考えではA労基署の考え方で言いと思うのですが、皆さんの考えをお聞かせください。
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ぽこぽんさん、こんにちは。
もょともさんと同意見です。
根拠となる資料を添付いたします。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/151008-j.pdf
ご参考になれば幸いです。
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