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労務管理

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労働組合から昼休みに会議室を借りたいと言ってきました

著者 よよぎ さん

最終更新日:2010年07月29日 23:54

労組に会社施設の利用を便宜供与として認めることを労働協約に明記しています。従来は昼休みに会議室は空いており、業務に支障をきたすことがない限り、労組に会議室の利用を許可していました。

しかし、会社としては、組合活動は組合の経費で会場を借りて行うべきという原則論に基づき、昼休みの会議室の貸出しを断りたいと思っています。

会社施設である会議室を組合に貸すかどうかは会社の裁量であるという考え方でよいのでしょうか。
それとも労使慣行ということで、会議室が空いている限り、貸さなければならないのでしょうか。

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Re: 労働組合から昼休みに会議室を借りたいと言ってきました

よよぎさん こんにちは


無償なのか有償なのかで、その権利確認が必要ともなりますが、有償となれば貸し手側より借り手側之権利が有利ともおもえますので。できれば無償貸与、同意書の確認等もあればなを良いでしょう。

会議室貸与に関する同意書、
会議利用申請、利用時間、利用時の電気料金等の支払いなど含めておけばよいと思いますが。

弁護士の方のHp
弁護士事務所、狩野・岡・向井法律事務所 
HOME > トラブル予防 > 労働組合との関係の見直し

http://www.labor-management.net/30/3015/

Re: 労働組合から昼休みに会議室を借りたいと言ってきました

著者おぼろさん

2010年07月30日 09:22

よよぎさん、おはようございます。

akijin さんが的確にお答えになられていますので、別の視点からお答えします。

労働協約を結んでいると言う事ですが、労働組合法の十五条により、一旦解約してもいいかもしれません。


労働組合法十五条
労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。
2 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
4 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。

もしかしたら、昔に結んだまま変更されずにきたのかもしれませんので、この際に新たに結びなおす事も頭に入れてみてはいかがでしょうか。

簡単ではありますが、ご参考になれば幸いです。

Re: 労働組合から昼休みに会議室を借りたいと言ってきました

著者jinjiさん

2010年07月30日 18:04

弊社では、労働組合が会社の会議室や施設・設備を借用しようとするときは、事前に「借用願い」を文書で必ず提出させるようにしております。
提出後、許可・不許可の返事を返す形をとっております。
会議室などは会社での使用予定がない限りほとんど許可しておりますが、使えることが当たり前とならないようこういう手順を踏むようにしております。
また使用後、片づけや使用方法に問題があったときは、「今後貸出だきなくなりますよ」的な警告を出すようにしております。
まぁ労使協調路線の会社ですのでそうそう問題はおこりませんが。
特別に電気料金や電話料金がかかるようであれば徴収することもあります。

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