相談の広場
労組に会社施設の利用を便宜供与として認めることを労働協約に明記しています。従来は昼休みに会議室は空いており、業務に支障をきたすことがない限り、労組に会議室の利用を許可していました。
しかし、会社としては、組合活動は組合の経費で会場を借りて行うべきという原則論に基づき、昼休みの会議室の貸出しを断りたいと思っています。
会社施設である会議室を組合に貸すかどうかは会社の裁量であるという考え方でよいのでしょうか。
それとも労使慣行ということで、会議室が空いている限り、貸さなければならないのでしょうか。
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よよぎさん、おはようございます。
akijin さんが的確にお答えになられていますので、別の視点からお答えします。
労働協約を結んでいると言う事ですが、労働組合法の十五条により、一旦解約してもいいかもしれません。
労働組合法十五条
労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。
2 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
4 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。
もしかしたら、昔に結んだまま変更されずにきたのかもしれませんので、この際に新たに結びなおす事も頭に入れてみてはいかがでしょうか。
簡単ではありますが、ご参考になれば幸いです。
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