相談の広場
初めて質問させていただきます。
当社では借地にある工場の移転を計画中です。借地は3年毎の自動更新となっており、平成24年10月までの賃貸契約になっています。
契約書には貸主からの中途解約条項はありますが、借主からの中途解約条項はありません。
工場の新築移転は平成23年8月には完了するため、平成23年10月で契約を解除したいと思いますが、契約書に借主からの中途解約申入れ条項がない場合は、中途解約できないのでしょうか。
それともある程度の期間を持って通知すればできるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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契約書に借主からの中途解約条項がないからといって、借主の解除権が剥奪されているわけではありませんよ。
もちろん、事前に協議して円満に解消するのが良いですが、これを拒まれた場合には、解除の通知を出すほかないでしょう。
他の借主を探すための期間や借地の状況にも因る部分はあると思いますが、一般的には6ヶ月前に申し入れを行い、誠実に協議する態度を示していれば、仮に争いになった場合でも有利に事を進めることができると、当職は考えます。
平成23年8月完成が確実な状況にあれば直ちに、あるいは完了時期がほぼ読めた時をもって、6か月以上前の申し入れが適当なのかも知れませんが、貸主の解除権を悪用される(完成前に追い出される・・・)ことがないかどうかも十分検討のうえ、対処された方が良いと考えます。
なお、具体的には、法律顧問の先生などに相談してください。専門家でも意見が割れるケースでもありますので。
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