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賃貸契約の中途解約

著者 ほらふき さん

最終更新日:2010年07月30日 11:18

初めて質問させていただきます。

当社では借地にある工場の移転を計画中です。借地は3年毎の自動更新となっており、平成24年10月までの賃貸契約になっています。

契約書には貸主からの中途解約条項はありますが、借主からの中途解約条項はありません。

工場の新築移転は平成23年8月には完了するため、平成23年10月で契約を解除したいと思いますが、契約書に借主からの中途解約申入れ条項がない場合は、中途解約できないのでしょうか。

それともある程度の期間を持って通知すればできるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 賃貸契約の中途解約

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年07月30日 18:25

契約書に借主からの中途解約条項がないからといって、借主の解除権が剥奪されているわけではありませんよ。
もちろん、事前に協議して円満に解消するのが良いですが、これを拒まれた場合には、解除の通知を出すほかないでしょう。
他の借主を探すための期間や借地の状況にも因る部分はあると思いますが、一般的には6ヶ月前に申し入れを行い、誠実に協議する態度を示していれば、仮に争いになった場合でも有利に事を進めることができると、当職は考えます。

平成23年8月完成が確実な状況にあれば直ちに、あるいは完了時期がほぼ読めた時をもって、6か月以上前の申し入れが適当なのかも知れませんが、貸主の解除権を悪用される(完成前に追い出される・・・)ことがないかどうかも十分検討のうえ、対処された方が良いと考えます。

なお、具体的には、法律顧問の先生などに相談してください。専門家でも意見が割れるケースでもありますので。

Re: 賃貸契約の中途解約

著者ほらふきさん

2010年08月02日 08:06

ご丁寧な回答ありがとうございます。

貸主さんともめないように事前にお願いをしようと思います。

Re: 賃貸契約の中途解約

著者外資社員さん

2010年08月02日 16:14

らっぱさん

すでに解決済かもしれませんがご参考まで。

借地借家法で考えれば、「期限の定めのない賃借契約」の場合には、貸し手からは6カ月以上の猶予期間と正当事由が必須ですが、借り手からは(質問のケース)では随時申し入れが可能のはずです。(つまり精算と退去に必要な時間が事前期間となります。)

一般的な事例から3カ月以内に申し入れが妥当な線で、これを越える期間設定は無効との見方もありますので、3カ月あれば十分と思います。 ご参考まで。

Re: 賃貸契約の中途解約

著者ほらふきさん

2010年08月02日 16:41

外資社員さん ご丁寧な回答ありがとうございます。

自動更新をやめる時の3か月前というのもここにあったのですね。

貸主さんともめないよう、事前に返却の意思を伝えながら、解約日を話し合っていきたいと思います。

Re: 賃貸契約の中途解約

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年08月02日 16:57

貸主さんと揉めないよう円満に解決してくださいね。

因みに、3年毎の自働更新の場合、期限の定めがないという解釈は無理があるように思います。また、確かに3ヶ月前で十分なのですが、当職の経験でも、工場・倉庫・事業所などの中途解約の場合は、次の借り手を見付けることが困難なため、3ヶ月では貸主の強い抵抗を受けました。なるべく早目に行動されることをお勧めいたします。

Re: 賃貸契約の中途解約

著者ほらふきさん

2010年08月02日 17:02

> 貸主さんと揉めないよう円満に解決してくださいね。

ご忠告ありがとうございます。
揉めないよう慎重に話し合いを進めます。

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