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著者 まっち1980 さん
最終更新日:2010年08月06日 17:13
支払基礎日数に関して ご質問させて頂きます。 勤怠の算定期間が前月1日~前月末日 固定賃金の算定期間が当月1日~末日の場合 欠勤をしていない社員の社会保険算定処理における 支払基礎日数は以下のどちらのパターンになりますでしょうか? パターン① 4月:30日 5月:31日 6月:30日 パターン② 4月:31日 5月:30日 6月:31日 以上。 宜しくお願い申し上げます。
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著者プロを目指す卵さん
2010年09月04日 21:42
最近登録いたしました。過去の投稿を閲覧していて、返信ないのに気付き、投稿させていただきました。よろしくお願いいたします。 ご質問の件について、前提条件として、 ①「勤怠の算定期間」とは、時間外手当など勤務実績に応じて支給額が変動する賃金の算定期間と解釈します。 ②「勤怠」も「固定」も当月に支給されるものとします。 賃金の中心となるのは「固定賃金」ですから、支給日に支給される「固定」賃金の支給対象期間を基準とするハターン①でよいのではと思いますが。
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