相談の広場
残業についてですが、どなたか良いアドバイスをお願いします。
先日、会社より給与明細を受け取ったときですが、「今月から賃金として支給される残業時間を最高40時間から20時間に変更します。」と、メモと一緒に渡されました。
来月から変更になるというなら、何となくわかるのですが賃金の支払いの時に聞かされました。
これは、法律上問題ないのでしょうか?
月の残業時間は平均30時間~50時間です。
従業員は4人です。
仕事の内容は主に屋外(現場)での作業です。
どなたかよろしくお願いします。
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こんにちはG3+と申します。
私が以前居た会社も残業手当が定額払いでした。
この定額残業手当は現実の時間外労働に基づき法定の計算方法で計算される割増賃金額を下回らない限り違法ではありません。
ご相談者のお話では現実には30時間以上残業をされているとの事ですので、20時間を超える部分は打ち切りとなっているので、法24条1項にある賃金の全額払いに違反しています。
しかし、残業手当を一定額で打ち切りにしたり、端数を切り捨てたり、さらには全く残業手当は支払わない会社も現実問題としてあることを考えたら・・・・・・・本当は正しいことではないのですが。
社長も苦しい判断をされたのではないかと思います。
さらに、「従業員4名」とのことを考えると社長を中心に社員一丸となりがんばっていただきたいと私は思います。
勝手な意見を言ってすみません。
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