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労務管理

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パート職員の有給休暇取得時の支払い賃金について

著者 ちさと さん

最終更新日:2006年05月02日 08:22

現在、パート職員(時間給)に対して付与した有給休暇について、それを取得した日の賃金については、通常勤務した場合の賃金を支払っております。
今年度の契約において、昨年度まで一日4時間勤務の契約だった方が一日7時間勤務への契約へと変更になりました。その方の有給休暇付与月は11月で、それまでは昨年11月に付与した有給休暇を使用することになります。その場合、4月以降有給休暇を使用した日の支払うべき賃金の計算はどのようになるのでしょうか?私の考えでは、今年度の契約に基づき支払うべきではないかと思うのですが、事業主は昨年の契約時に付与したものであるから仮に使用した場合は4時間分の賃金を払えばよいと考えています。どうなのでしょう?

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Re: パート職員の有給休暇取得時の支払い賃金について

著者品川労務コンサルタント事務所さん (専門家)

2006年05月04日 22:28

労働基準法第39条では、年次有給休暇を取得した場合、所定労働時間を通常労働した場合に支払われる賃金等を支払わなければなりません。年休の付与日数は基準日である昨年11月に決定したもので良いですが、所定労働時間はこの4月で7時間になっているわけですから、7時間分の賃金を支払わなければなりません。
4時間分では3時間分が未払いになり、労働基準法第24条に抵触することになりますのでご注意を!

Re: パート職員の有給休暇取得時の支払い賃金について

著者ちさとさん

2006年05月14日 11:43

削除されました

Re: パート職員の有給休暇取得時の支払い賃金について

著者ちさとさん

2006年05月14日 11:45

ありがとうございました。事業主に説明し、納得してもらうことができました。

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