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労務管理

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アルバイトの有給付与について

著者 ジョン子 さん

最終更新日:2010年08月13日 08:41

いつも参考にさせていただいております。

アルバイトの有給で質問させてください。
シフト制になっており、月・水勤務です。
有給は他の火・木・金・土・日に取得することはできますか?

返信よろしくお願いいたします。

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Re: アルバイトの有給付与について

著者いつかいりさん

2010年08月13日 10:35

> いつも参考にさせていただいております。
>
> アルバイトの有給で質問させてください。
> シフト制になっており、月・水勤務です。
> 有給は他の火・木・金・土・日に取得することはできますか?

--------------

勤務日以外は休日ですので建前上できません。勤務日の月水を休めるというのが、制度上の趣旨なのです。

まあ、事業主にお願いしてOKもらえれば、休日を勤務日にしたてて休暇にすることまで、誰もとがめたてはしませんが。

Re: アルバイトの有給付与について

著者Mariaさん

2010年08月17日 10:33

> アルバイトの有給で質問させてください。
> シフト制になっており、月・水勤務です。
> 有給は他の火・木・金・土・日に取得することはできますか?

年次有給休暇は、賃金を減じることなく労働の義務を免除するというものですから、
そもそも労働の義務がない日には、年次有給休暇を取得する余地はない、とされています。
したがって、労働契約上の労働の義務がある日が月・水だけなら、
年次有給休暇を取得できるのも月・水のみです。

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