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労務管理

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月額変更取り消しに伴う葬祭費について

著者 たくちち さん

最終更新日:2010年08月12日 14:42

社員が7月中旬に病で亡くなりました
4月に給与の変更があり2等級以上3ヶ月連続下がったので月額変更の届けを提出した矢先のことでした
資格喪失届にある喪失時の報酬月額の等級は月額変更後のものを記入し提出したのですが
健康保険組合から返却されてきたものには二重線が引かれ月額変更前の等級が書かれておりました
電話して確認したところ、月額変更は無かったものとして処理するとのこと
しかしながら、葬祭費(報酬月額の1ヶ月分)は変更後の額で支給されるとのこと
月額変更が無かったのであれば変更前の等級で支給されるべきものと考えます

これについて制度上はどのようになっているのでしょうか?
健康保険組合の運用に任せられているのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです

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Re: 月額変更取り消しに伴う葬祭費について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年08月13日 17:58

資格喪失の段階では、定時決定が9月分からの実施ですので当然と解釈できます。
また、葬祭費=埋葬料(費)は政令で定める金額で、現在は50,000円でないかと思います。健保組合は独自の取決がされているはずです。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 月額変更取り消しに伴う葬祭費について

著者たくちちさん

2010年08月16日 09:10

ご回答ありがとうございました

> 資格喪失の段階では、定時決定が9月分からの実施ですので当然と解釈できます。

ということは、4~6月の変更は全て定時決定(9月からの実施)で処理するということでしょうか?
であれば、報酬月額は変更前でいいのでは?と思うのですが。。。。

> また、葬祭費=埋葬料(費)は政令で定める金額で、現在は50,000円でないかと思います。健保組合は独自の取決がされているはずです。

当方の組合(国保組合)の葬祭費は報酬月額の1ヶ月分となっております

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