相談の広場
社員が7月中旬に病で亡くなりました
4月に給与の変更があり2等級以上3ヶ月連続下がったので月額変更の届けを提出した矢先のことでした
資格喪失届にある喪失時の報酬月額の等級は月額変更後のものを記入し提出したのですが
健康保険組合から返却されてきたものには二重線が引かれ月額変更前の等級が書かれておりました
電話して確認したところ、月額変更は無かったものとして処理するとのこと
しかしながら、葬祭費(報酬月額の1ヶ月分)は変更後の額で支給されるとのこと
月額変更が無かったのであれば変更前の等級で支給されるべきものと考えます
これについて制度上はどのようになっているのでしょうか?
健康保険組合の運用に任せられているのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです
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