相談の広場
先日、初めて産休を取得する女性社員が発生しました。当社では法律に定められた形式で、女性社員の請求による産前休業と産後は強制8週間(6週間の希望復職)、育児休業等を就業規則で設定しています。(全て無給です)しかし、今回、産休を取得した社員が出産時に命の危険を伴うような状況になり(現在は回復しています)会社としてもかなり衝撃を受けました。この社員は働くことが好きで産休も予定日の2週間前に取得するなどでギリギリまで頑張ってくれていました。会社では2回ほど産休取得の希望を聞く面談を実施し、本人が出来るだけギリギリまで働きたい意向で体調も問題ないとのことでしたので心配ではありましたが、就業を認めていました。しかし、今回の出産時の騒動で、取締会で、産前休業は請求の有無にかかわらず、女性の安全な出産のために妊娠6カ月または7カ月に達した段階で休養してもらう意味で強制的に産前休業に入るよう就業規則で定められないかと議題があがりました。もちろん強制なので、出産手当金などが出ない期間は会社がある程度の給与補償を行って休ませるようにする意向です。これは妊娠による不利益な取り扱いになるのでしょうか?ある意味、働きたい女性の権利を妊娠によって強制的に奪ってしまうこも不利益だと解釈されるのでは?と思うのですが、法律上問題はないのでしょうか?
スポンサーリンク
ご事情は察してあまりありますが、、、
こちらの整備のほどはいかがだったのでしょう?
厚生労働省:女性労働者の母性健康管理のために
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/index.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05i.pdf
法に定める産前休業を希望していない自宅待機を命じる以上、相当程度の給与補填が必要でしょう。でないと不利益取り扱いと見なされ行政当局の指導の対象となりえます。
ご回答ありがとうございます。
母性健康管理のための休暇等は、法律通りの内容で就業規則には入れてあり、今回出産した社員も医師からは問題ないという指導で仕事についていました。本人も大変元気で適度な休憩を就業時間内にも自分の体調に合わせて取得してもらっていました。
しかし、やはり自宅待機(休業)を命じるからには、給与は全額補償でなければ不利益となりますよね。
また給与を全額補償したとしても、一部の女性から「体調に問題ないとお医者様からも言われて、自分でも仕事がしたいと思っているのに休業させれれるのは、妊娠した女性に対して横暴なのでは?」との意見もありました。しかし、会社としては社員の安全を第一に考えての措置ということなのですが・・・。
産前休業の請求を法律よりも早めに出来きる措置などにとどめた方がよいのでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]