相談の広場
アルバイト社員がいます。
お盆休みは時間外労働になるのでしょうか?
契約は土日祝休みで、1日8時間を超える労働に対して25%増しです。勤務体系は社員とほぼ変わりません。
この社員は土日出勤をすることが多く、平日に休むことがあります。これは社員と同じように代休扱いにしてもよいですよね?
今回も、土日に出勤していましが、お盆休みは休んでいたのですが、この土日出勤分をお盆の休みに代えることは可能なのでしょうか?
お盆は祝日ではないですよね?
契約にも社休日やお盆のことは一切明記されていません。
この場合どうするのが通常でしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。
さっそくご質問の件です。
> 契約は土日祝休みで、1日8時間を超える労働に対して25%増しです。勤務体系は社員とほぼ変わりません。
> この社員は土日出勤をすることが多く、平日に休むことがあります。これは社員と同じように代休扱いにしてもよいですよね?
⇒構いません。
> 今回も、土日に出勤していましが、お盆休みは休んでいたのですが、この土日出勤分をお盆の休みに代えることは可能なのでしょうか?
> お盆は祝日ではないですよね?
> 契約にも社休日やお盆のことは一切明記されていません。
> この場合どうするのが通常でしょうか?
⇒このようなことにならないよう、会社の所定休日と稼働日を、会社カレンダー等を作成してしっかり定めておく必要があります。
余談ですが、土日祝が必ずしも会社の所定休日になるとは限りません。
また稼働日・休日を明らかにするこのカレンダーは、例えば外部への営業日カレンダーとはまた違います。
従業員にとって、どの日が出勤日でどの日がお休みかを明らかにするカレンダーです。
仮に、御社で平日のお盆休み(今回であれば、12日・13日あたりでしょうか?)が、契約社員の方にとって"稼働日"
と予め定められていれば、通常の出勤日になりますので、休む場合は欠勤、もしくは有給休暇等を使って休む、ということになります。
もちろん、所定の手続きを踏んだ上で土日(14日・15日でしょうか?)の出勤分の休みとすることも出来ます。
(※あえて、単に"休み"と書きました。この場合、予め稼働日と休日を入れ替える振休とするのが一般的です。代休と振休の違いは別途お調べください)
ご参考になれば幸いです。
早速のご回答ありがとうございます。
社用カレンダーはあります。そこにはお盆休みも明記されていますが、弊社は土曜出勤のある会社です。
土曜日の出勤日に関しては、この契約だと土日休みと明記されているので、出勤していません。
仮に出てきても代休をとるか出勤手当を付けるかです。
ですので、土曜日に関しては出なくていいのに、お盆の休みも契約にはないのに出なくていいのかどうかがよくわからなくて・・・
契約には社休日、夏期、冬期休暇等についての文言は一切ありませんので・・・
通常土日出勤分を代休にしてもよいというご回答なのですが、この場合、休日出勤に該当する休日出勤手当の1.25倍の割り増し賃金をつけなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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