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労務管理

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罰則による減給の金額の計算方法について

著者 すとれいしんぐる さん

最終更新日:2010年08月19日 21:56

ある社員が、本来であれば懲戒免職に相当する事案を起こしました。
ただ、情状酌量の余地があることなどから、今回は減給にとどめることになり、その減給の金額を計算することになりました。

そこで就業規則を読んだのですが;
「1回の事案に対する減給額は平均賃金の1日分の半額を超えない範囲で、かつ、その総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えない範囲とする」
とあります。

ここからは、この社員の平均賃金が仮に20万円と仮定しての話です。

上長からは、
「本当はクビなんだから、制裁の意味を含んで(20万円の10分の1の)2万円を3ヶ月間減給せよ」
との指示がありました。
おそらく、
「1回の給与で給与総額の10分の1以内であれば、相当の制裁を与えるまで回数に制限はない」
と解釈したのでしょう。

会社としては相当の被害を受けたこともあり、上長が憤慨するのもわからないではないですが、罰則としては何かが違うような気がします。

私が考えたところでは;
事案は1回で、「1日分の半額を超えない」=5,000円以内、かつ、「賃金総額の10分の1を超えない」=20,000円以内ですから、減給は5,000円を1回のみと思ったのですが…。

付け加えると、内容は未定ですが、この社員から損害を賠償する申し出もあります。

この就業規則の規定からみて、本来あるべき減給の金額は、いったいいくらなのでしょうか?

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Re: 罰則による減給の金額の計算方法について

著者いつかいりさん

2010年08月19日 23:16

1.「かつ」という意味からして、質問者さんの考えている通りです。

2.上長の指示は、公務員労働基準法の適用がない。ほんとのところはよくわかりませんが)または、雇用関係にない取締役に対する処分でよく聞きますが、労働基準法で保護される労働者には適用できません。

3.平均賃金の計算が間違ってます。
(20万×3月)÷(その3ヶ月の暦日数
です。概算で日額6666円の半分、1回の事案で3333円です。

減額は、税引き前の総支給額から控除します。


一方、本人からの弁償は、いったん支給すべき給与を全額支払い、手取り額からださせます。両者は性格が違います。天引きできません。額は実損額で当事者が合意した額となります。

Re: 罰則による減給の金額の計算方法について

著者すとれいしんぐるさん

2010年08月20日 09:51

いつかいりさん、わかりやすいご回答をいただき、ありがとうございます。

就業規則の文言を読み落とすと労働基準法に抵触する恐れがあることもあるので、気を付けたいと思いました。
平均賃金」の計算方法もよく理解できました。間違った解釈で社員さんに不利益を与えてしまわないよう、勉強したいと思います。

弁償に関しては、アドバイス通りこれからご本人と話すことにしています。

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