相談の広場
ある社員が、本来であれば懲戒免職に相当する事案を起こしました。
ただ、情状酌量の余地があることなどから、今回は減給にとどめることになり、その減給の金額を計算することになりました。
そこで就業規則を読んだのですが;
「1回の事案に対する減給額は平均賃金の1日分の半額を超えない範囲で、かつ、その総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えない範囲とする」
とあります。
ここからは、この社員の平均賃金が仮に20万円と仮定しての話です。
上長からは、
「本当はクビなんだから、制裁の意味を含んで(20万円の10分の1の)2万円を3ヶ月間減給せよ」
との指示がありました。
おそらく、
「1回の給与で給与総額の10分の1以内であれば、相当の制裁を与えるまで回数に制限はない」
と解釈したのでしょう。
会社としては相当の被害を受けたこともあり、上長が憤慨するのもわからないではないですが、罰則としては何かが違うような気がします。
私が考えたところでは;
事案は1回で、「1日分の半額を超えない」=5,000円以内、かつ、「賃金総額の10分の1を超えない」=20,000円以内ですから、減給は5,000円を1回のみと思ったのですが…。
付け加えると、内容は未定ですが、この社員から損害を賠償する申し出もあります。
この就業規則の規定からみて、本来あるべき減給の金額は、いったいいくらなのでしょうか?
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1.「かつ」という意味からして、質問者さんの考えている通りです。
2.上長の指示は、公務員(労働基準法の適用がない。ほんとのところはよくわかりませんが)または、雇用関係にない取締役に対する処分でよく聞きますが、労働基準法で保護される労働者には適用できません。
3.平均賃金の計算が間違ってます。
(20万×3月)÷(その3ヶ月の暦日数)
です。概算で日額6666円の半分、1回の事案で3333円です。
減額は、税引き前の総支給額から控除します。
一方、本人からの弁償は、いったん支給すべき給与を全額支払い、手取り額からださせます。両者は性格が違います。天引きできません。額は実損額で当事者が合意した額となります。
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