相談の広場
今月定年を迎える取締役がいます。
取締役が定年を迎えると、給与を減給するはずなのですが、
株式総会がまだ開かれておらず、議事録もまだ作っていないとのことで、今月は減給されないことになりました。
また、減給してしまうと給与が上げるのは難しいとのことで給与は変えないとの意向を示しています。。認められることなのでしょうか?株式総会で認められれば、大丈夫なのでしょうか?
株式総会での議事録作成後、3ヵ月は変更できないと聞きましたが、今月8月に株式総会が行われ、議事録が作成された場合、10月から適応となるのでしょうか?
質問が多くてスイマセン、よろしくお願いします。
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こんにちは
たとえ定年であろうが役員報酬を期の途中で変更すれば定期同額給与の原則に引っかかってしまいます。経営状態が悪くこのままでは赤字になってしまうし株主に対しても言い訳できないなどの正当な理由があれば期の途中でも減額できる場合がありますが、定年だからは理由になりません。それよりも役員に任期満了はあっても定年はないでしょう(兼任役員であれば社員の身分については定年もあり得ますが)。
次に、役員報酬の変更は御社の定款により
1.株主総会の議決が必要。
2.株主総会では役員報酬の上限額や総額のみを議決し、個々の金額は取締役会の議決で決定できる。
のいずれかになっているはずです。変更の手続きについては定款をお確かめください。
さらに、
>株式総会での議事録作成後、3ヵ月は変更できないと聞きましたが、今月8月に株式総会が行われ、議事録が作成された場合、10月から適応となるのでしょうか?
という部分は根本的に間違いです。
役員報酬の変更は期の初めから3か月以内に行われなければなりません。これは株主総会が期末から3か月以内に行われなければならないことから、役員報酬の変更も3か月以内であれば定期同額給与の原則に反しない、ということになっているのです。御社の期末日が6月末日で、株主総会が8月に行われるのであれば8月分が総会以降に支給されるのであれば8月分から、そうでなければ翌月9月支給分から変更となっていなければなりません。もし取締役会での変更決議が可能であれば6月中に決議を行い期首である7月から変更ということも可能です。
> 今月定年を迎える取締役がいます。
> 取締役が定年を迎えると、給与を減給するはずなのですが、
> 株式総会がまだ開かれておらず、議事録もまだ作っていないとのことで、今月は減給されないことになりました。
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> また、減給してしまうと給与が上げるのは難しいとのことで給与は変えないとの意向を示しています。。認められることなのでしょうか?株式総会で認められれば、大丈夫なのでしょうか?
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> 株式総会での議事録作成後、3ヵ月は変更できないと聞きましたが、今月8月に株式総会が行われ、議事録が作成された場合、10月から適応となるのでしょうか?
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