相談の広場
いつも参考にさせております。
弊社では一般派遣事業を行っており、プロパー社員を数名客先へ派遣しております。
契約更新の際に、個別契約書、派遣通知書、派遣元管理台帳は毎回作成しておりますが、同一の派遣先へ派遣している場合、就
業条件明示書は初回のみ作成・交付しているだけで、更新時には作成・交付していません。
派遣労働者からの派遣同意書も初回のみ作成・提出していただいているだけです。
就業条件明示書は契約更新毎に作成・交付する必要はあるのでしょうか?
また、派遣同意書も毎回作成・提出してもらう必要があるのでしょうか?
どなたか御教示の程、よろしくお願い致します
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こんにちは。
ご相談の件ですが、以下のご回答申し上げます。
・就業条件明示書
個別契約書・派遣通知書と同様に派遣期間の更新ごとに作成の上当該派遣労働者に明示が必要
(法第34条)
・派遣同意書
当該労働者を初めて派遣労働に従事させるときのみの1回で可
となります。
尚、就業条件の明示については、派遣法施行規則第25条において書面交付が義務付けられておりますが、労働者派遣に従事させることへの同意については、例えば就業規則等にその可能性等が明示されていれば、必ずしも書面交付が必要な事項ではありません。
但し、そのような記載が無いままに一方的な人事異動等により派遣就業を命じるようなことは出来ません。また、同意については書面交付の必要はありませんがこの際の就業条件の明示については書面交付が必要となりますのでご注意下さい。
以上、ご参考まで。
soumunosuke さま
ご回答ありがとうございました。
就業条件明示書については、毎回必要ではなかったかなと思い、もやもやしておりました。
ご回答通りに更新毎に作成交付することにします。
派遣同意書については、就業場所等が重要な事項が変更となる場合に再度作成することにしたいと思います。
勉強になりました。どうもありがとうございました。
> こんにちは。
>
> ご相談の件ですが、以下のご回答申し上げます。
>
> ・就業条件明示書
> 個別契約書・派遣通知書と同様に派遣期間の更新ごとに作成の上当該派遣労働者に明示が必要
> (法第34条)
> ・派遣同意書
> 当該労働者を初めて派遣労働に従事させるときのみの1回で可
>
> となります。
>
> 尚、就業条件の明示については、派遣法施行規則第25条において書面交付が義務付けられておりますが、労働者派遣に従事させることへの同意については、例えば就業規則等にその可能性等が明示されていれば、必ずしも書面交付が必要な事項ではありません。
> 但し、そのような記載が無いままに一方的な人事異動等により派遣就業を命じるようなことは出来ません。また、同意については書面交付の必要はありませんがこの際の就業条件の明示については書面交付が必要となりますのでご注意下さい。
>
> 以上、ご参考まで。
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