相談の広場
取締役が代表取締役を含め3人、監査役が1人の会社で総務を担当しております。
株式は親会社が100%保有しており、一般公開はしていません。
次回の取締役会にて標記の件について決議を行うこととなりました。
(設立一年目ということもあり、これまで代行順位を決めておりませんでした)
そこで、それぞれ第2、第3順位の案を代表取締役に仮提出したところ、
取締役3名中2名に事故があった場合はそもそも取締役会が成立しないので
第3順位まで決める必要はないのではないか?という質問を受けました。
会社法や定款・取締役会規則を参照するも代行権者の人数についての規定は見当たらず、
親会社の法務部門に質問をするも明確な回答は得られていない状況です。
本件についてお詳しい方や、似たような経験のある方など、ご意見をいただければ幸いです。
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nisayukiさん、こんにちは。
すでに典型的Aさんからも回答が寄せられていますが、取締役会の代行順位だけであれば、取締役会が成立しない第3順位を決める必要はないかと思います。
株主総会の代行順位については、念のため決めておくという意味はあるかもしれませんが、この場合も、3人の取締役のうち2人に事故があれば取締役はただ1人となりますので決める必要もないようにも思えます。
株主が多数いれば、株主から議長選出を言われないために3番目であっても代行順位を決める必然性はありますが、株主が1人であればそれも関係ないですよね。
代表取締役がおっしゃられるとおり、代行順位は2番まででいいのではないでしょうか。
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