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労務管理

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雇用保険加入資格

最終更新日:2010年08月27日 11:37

いつも勉強させていただいております。
今日は、雇用保険に加入が可能かどうかご教授ください。
弊社では、臨時契約社員として、1年契約・更新の可能性アリ・正社員登用アリと求人を出しているのですが、採用後の契約書には、1年未満の契約期間となっています。契約の更新に関しても記述はありません。実は弊社の受注が先方よりなくなればその時点(契約満了日)で解雇する予定なのです。
1年未満では、雇用保険受給の資格もないですし、これでは特定理由離職者には該当しないですよね?
勿論、得意先より受注できれば、そのまま雇用は継続する予定です。
1年未満なので、加入しないと継続雇用になったときその社員に不利になりますし、加入して契約更新されないときは他の企業で再加入しないと保険料の掛け損になってしまいます。
その得意先の受注は取るつもりですが、100%保証されたものではありません。
職業安定所に問い合わせれば良いのですがうまく説明できるかが心配なので、まず『相談の広場』にておおよその事が理解できれば・・・と思い投稿いたしました。
拙い文章で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険加入資格

著者たにさんさん

2010年08月27日 17:27

31日以上雇用、週29時間以上就労なら雇用保険加入です。
失業保険用件も6ヶ月でOKになってます。
2年間有効でもあります。
加入させてあげて下さい。

Re: 雇用保険加入資格

たにさん様
明快なご回答ありがとうございました。
早速、手続いたします。

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