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労務管理

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短時間労働者で、雇用期間に制限がある?

著者 ぽちわん さん

最終更新日:2010年08月27日 23:02

こんにちは。現在、2ヵ月の契約でアルバイトをしています。もうじき契約が終わるのですが、担当者からもうじき、別な仕事が出るから、と声がかかりました。

仕事全体は三ヶ月の期間があるのだけど、アルバイトや派遣は新しい法律で2ヶ月以上は雇えないってあるから、すこしづつ雇用期間をずらして考えている、といわれました。

探してみたんですが、どうも判りません。
詳しい方、教えてください。

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Re: 短時間労働者で、雇用期間に制限がある?

著者Mariaさん

2010年08月28日 06:39

健康保険厚生年金は、
1日の勤務時間や月の労働日数の両方が一般従業員の概ね3/4以上の場合、
たとえアルバイトやパートであっても健康保険厚生年金に加入させる義務があります。
しかし、2ヶ月以下の雇用の場合などは、上記の適用から除外されます。
健康保険厚生年金に加入させた場合、保険料の半分を会社が負担しなくてはならないので、
アルバイトを健康保険厚生年金に加入させたくないために、
雇用期間を2ヶ月以下にしているのだと思います。
(別に新しい法律ではありませんが・・・)

ただ、ぽちわんさんの会社のやり方は、法的に問題がある可能性があります。
というのは、上記のとおり、雇用期間が2ヶ月以下の場合は、
健康保険厚生年金に加入させなくてもよいのですが、
これはあくまでも2ヶ月を超えて雇用する見込みがない場合のことで、
たとえ契約期間が2ヶ月であっても、更新等により当初から2ヶ月を超えて雇用される見込みがある場合は、
雇い入れた日から加入させなければならないことになっているのです。
また、健康保険厚生年金の加入を逃れるために、
数日のブランクを開けて2ヶ月契約を繰り返すケースも見受けられますが、
こういった場合、たとえ契約期間が途切れていても、
実質的に雇用が継続している限りは、2ヶ月を超えて雇用されているものとみなし、
加入させる義務が発生することになっています。

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