相談の広場
有給の金額を計算する時は 給料の合計から、「精勤手当」引いて金額を出す。
と 引継ぎの時に説明されたのでそのようにしていましたが 会社の規則が変わり 精勤手当がなくなり 「勤続給」という項目が出来ました。
この場合も勤続給を引いて 計算していいのでしょうか?
わかり辛い説明かと思いますが 宜しくお願いします。
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> 有給の金額を計算する時は 給料の合計から、「精勤手当」引いて金額を出す。
> と 引継ぎの時に説明されたのでそのようにしていましたが 会社の規則が変わり 精勤手当がなくなり 「勤続給」という項目が出来ました。
>
> この場合も勤続給を引いて 計算していいのでしょうか?
>
> わかり辛い説明かと思いますが 宜しくお願いします。
こんにちは。
年次有給休暇取得時の給与計算ですが、原則
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
とあります。
どちらにしても勤続給は必要だと思います。
労基法附則第136条に演じ有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱をしないようしなければならないとあります。(訓示的規定のため、懲罰の適用はない)とありますので、そういった意味から含めて計算すると思います。
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