相談の広場
こんばんは。
一度に色々な質問をしてしまい申し訳ございませんが
よろしくお願い致します。
①特別加入
役員の特別加入の手続きをするのですが、
例えば、今日8/25に特別加入の書類を監督署へ
提出し、明日8/26承認されたとします。
そうすると、「保険料は8月から請求される」
という考えで良いのでしょうか?
8月~翌年3月までの8カ月分を支払えば
済むのですか?
それとも、途中加入でも1年分支払うことに
なってしまうのですか?
②月額変更
従前等級 260千円
算定決定等級 280千円
【7月変】
4,5,6月→280千円 ※従前等級と比較
【8月変】
5,6,7月→260千円 ※従前等級と比較
【9月変】★2等級以上の差★
6,7,8月→300千円 ※従前等級と比較
9月変 ↓
【10月変】
7,8,9月→320千円
※9月変:300千円と2等級差がない為、
10月変不該当。
・・・つまり、従前の等級と比べるのは
9月変までで良いのでしょうか?
10月変から算定で決定した等級と
比較して、月変を確認すれば
間違いないですか?
③高年齢雇用継続給付
60歳の登録をするのに、雇用保険期間が
5年未満の場合は、否認されてしまい
ますが、この場合、登録は
5年の期間を満たした時点の
前6カ月の賃金を登録することに
なるのでしょうか?
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はじめまして。
私も同じような処理を行ったことがありましたので返信しました。
>
> ①特別加入
> 役員の特別加入の手続きをするのですが、
> 例えば、今日8/25に特別加入の書類を監督署へ
> 提出し、明日8/26承認されたとします。
>
> そうすると、「保険料は8月から請求される」
> という考えで良いのでしょうか?
>
> 8月~翌年3月までの8カ月分を支払えば
> 済むのですか?
>
> それとも、途中加入でも1年分支払うことに
> なってしまうのですか?
>
当社役員も昨年9月1日から加入の手続きを行いました。
顧問社労士事務所が労働保険事務組合の窓口となっており、
組合に加入と同時に手続きをお願いしました。
したがって保険料を払うのも事務組合へとなりましたが、
特別加入の保険料は9月から3月までの7ヵ月分で精算しました。1年分ではなかったです。
> ②月額変更
>
> 従前等級 260千円
> 算定決定等級 280千円
>
> 【7月変】
> 4,5,6月→280千円 ※従前等級と比較
>
> 【8月変】
> 5,6,7月→260千円 ※従前等級と比較
>
> 【9月変】★2等級以上の差★
> 6,7,8月→300千円 ※従前等級と比較
>
> 9月変 ↓
>
> 【10月変】
> 7,8,9月→320千円
>
> ※9月変:300千円と2等級差がない為、
> 10月変不該当。
>
>
> ・・・つまり、従前の等級と比べるのは
> 9月変までで良いのでしょうか?
> 10月変から算定で決定した等級と
> 比較して、月変を確認すれば
> 間違いないですか?
>
算定基礎の時期と重なって月額変更(7・8・9月変)の際は、月変優先となるため、
上記例では9月分保険料から300千円の標準月額となり、
10月以降の保険料は2等級以上の差がない限り変更なし、
となると思います。
以前、同様のケースがあったのですが、年金事務所からの通知書は算定基礎と月額変更の両方が届いていて、実際には月変優先で保険料が徴収されました。
不明な点があったら所轄の年金事務所に問い合わせると間違いないと思います。
>
> ③高年齢雇用継続給付
>
> 60歳の登録をするのに、雇用保険期間が
> 5年未満の場合は、否認されてしまい
> ますが、この場合、登録は
> 5年の期間を満たした時点の
> 前6カ月の賃金を登録することに
> なるのでしょうか?
条件を満たした時点から6カ月の賃金登録となるようです。
これも同様のケースがあり、顧問社労士事務所を通じて手続きを行いましたが、そのように説明されました。
参考になれば幸いです。
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