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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

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Re: 退職時の有給休暇について

著者 まゆり さん

最終更新日:2010年08月27日 15:36

こんにちは。

有給休暇の付与日数については、ご理解されているとおり、たとえ9月末で退職になるとしても、9月1日には新たな日数が付与されます。
中には
退職する人には付与しない」
「1年分の日数を月割りした分だけ付与する」
などという事業所もあるようですが、いずれも違法です。
考え方としては、H21.9.1~H22.8.31の1年間頑張った分がH22.9月1日に付与されるのだと思ってください。

次に、有休の残日数の件ですが、退職日の延長はまずないでしょう。
少なくとも私は、そのように処理する事業所は聞いたことがありません。
次に退職時の残日数の買取ですが、「してもよい」であって「しなければならない」ではないため、応じてくれるかどうかは会社次第です。
就業規則に「買取は行わない」と明記している事業所ならば、まず無理ですが、何も記述がないのなら、お願いしてみる余地はあると思います。(ちなみに私の勤め先では、退職時残日数の買取は原則として行わない旨を規定しています。)

また、退職時の残日数を買い取る場合、必ずしも通常勤務した場合の日給相当額で買い取らなければならないというものではありません。
会社によっては、買取の場合は、日給相当額の60%など、通常有休を取得した場合よりも低い金額を設定していることもあるようです。
まずは、買い取ってもらえるのかどうかの確認をなさってください。

あまりお力になれずすみません。
ご参考になれば幸いです。

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Re: 退職時の有給休暇について

著者りんともさん

2010年08月27日 15:40

9月の退職契約期間満了ということでしょうか・・

弊社では、正社員は1月1日に付与しますが、それは、前年の出勤率によって付与となりますので、2月末で退職であっても1月1日に有給を付与し、有給消化することができます。
契約社員に対しては、契約更新時に付与していますので、すでに付与されている有給は消化可能です。

make_wonder様の場合、9月に付与されるかどうかは会社の規則によると思いますが、すでに付与されている分は消化できるのではないでしょうか。
また、有期契約社員の場合は、有給が残るからといって、退職日を延長はしてもらえないと思います。
有給の買取については認められていないのでしてもらえないでしょう。

Re: 退職時の有給休暇について

著者make_wonderさん

2010年08月27日 20:40

まゆりさん、りんともさん

30日に会社側と再度話し合いをするそうです。
結果が分かり次第、再度ご報告いたします。

Re: 退職時の有給休暇について

著者make_wonderさん

2010年08月31日 21:46

話し合いの結果を報告いたします。

先ずは会社側の言い分

1.退職者には新たに有休を支給しない
労働基準監督署に確認済み

2.本来定年は65歳だが、工場長の好意で、
70歳まで延長させてあげたのに、
こんな事を言ってくるとは不愉快

3.就業規則に70歳以降は再契約しない
と言う事が書いてある

こちらの言い分

1.昨年まで4ヶ月更新の契約
今年から1ヶ月更新に変更された
と言う事を本人に知らせなかった

2.1ヶ月更新と言う事は70歳になるのは、
来年の1月1日なので、
何故9月で契約を終了するのか

4.65歳の時、工場長自ら
「本人が良ければ契約の延長は
何歳まででもかまわないので、
退職したい場合は自己申告してほい」
と言われた
(これは口約束なので、有効なのかわかりません)

言う事と、やる事が違うので、
訳がわかりません。
労働基準監督署に相談した方が
よろしいのでしょうか?

退職時の有給休暇について

著者make_wonderさん

2010年09月01日 08:45

父が9月にて退職することになりました。
(アルバイト契約で4ヶ月更新)
会社から退職が伝えられたのが、8月27日で、
現在、有給休暇が24日残っております。
毎年9月1日付で新たに有休が発生いたします。
今年は15日ですが、退職が決まった後でも、
有休は貰えるのでしょうか?
また、有休が貰えたとしても、合計すると
39日になってしまいますが、
会社が土日、祝日が休日なので、
8月30日から、有休を全部使ったとしても
17日残ってしまいます。
その場合、退職日を延長して頂くとか、
残りの有休を買い取って頂く等、
可能でしょうか?

Re: 退職時の有給休暇について

著者ひであき33さん

2010年09月02日 12:51

会社側の言い分に対して

退職者と退職予定者は違う。
退職予定者であって退職者ではない。

2 70歳までは勤務できるという約束だったのが土壇場で
反故にしようとする会社の姿勢が不愉快

3 就業規則の意味は70歳を超えた段階で契約が切れた後は再契約をしないという意味。

という対抗の言い分ができます。


おそらく、有給休暇の付与がもったいなくなったんでしょう。

早急にしかるべきところに相談したほうがいいでしょうね。
会社は社員の法律の無知をいいことにごり押ししようとしています。

Re: 退職時の有給休暇について

著者Operaさん

2010年09月02日 18:08

> 話し合いの結果を報告いたします。

⇒ こんにちは、横から失礼します。
 話し合いの時は少し険悪な雰囲気になったのでは?と感じましたが、いかがでしたでしょうか?
 少し話がそれますが・・・・・、
 工場・・・ということですがどのような職種の会社なのか、生活状況など背景がみえないので軽口に思われるかもしれませんが。
お父様は70歳近くまでお勤めできているのですね、ご自身の健康とそこまで勤められる職場でお幸せだなあ、と思ってしまいました。問題を抱えているのに、失礼!と不愉快にならないで下さい。
お父様は、会社と1度話し合いをされてどのようなお考えなのでしょうか?
 若い時に転職しようとして、このような場合に、もちろん権利としての労働者の主張で思い通りになったとして、次のステップへの意欲も十分あり、わずかでもお世話になった会社ですが、いやな思いをした事などその先のことを考えれば、たいしたことではないかもしれません。
お父様は少し違うのではないかと思うのです。わたくしの勝手な意見かもしれませんが。わたくしが自分が70歳でもめて辞めるということは、その年齢でいやな想い出とならないか、と思うのです。
 わたくしの会社は、一応株式を公開しておりますが、有給の買取はもちろん、有給休暇をすべて消化して辞めるということもままなりません。というか険悪になりそうで、覚悟をして主張しなければなりません。そういう会社も数え切れないほど、このご時世で、それ以前のこともままならないところは沢山あります。この場でもこれまでに同様の相談も沢山ありましたね。
 ただ、それはそれ、これはこれ、です。
 やるだけのこと、主張できる限りのことはしたいということであれば、労働基準監督署に相談してみて下さい。
労働者の当然の権利を申しでるだけですから、躊躇なさらないで下さい。
 会社側が言っている「労働基準監督署に確認済み」という話は少し違うと思います。有給の付与だけではありませんが、労働者にあきらかに不利になる付与の仕方をOkしたとは
思えないのですが・・・。
ただ、監督署も会社の経営状況など主張されると厳しくいえないところではありますし、悪質とまではいかないと思います。相談されても、やはり話し合いしかないですね、としか言われないかもしれません。ただ、やってみることで納得できることもあるでしょう。
 失礼なことも申しあげましたが、良い結果で解決されることをお祈りしています。

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