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労務管理

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1年単位変形労働時間制の割増賃金について

著者 まっちゃん1号 さん

最終更新日:2010年09月03日 09:35

いつもお世話になっております。表題についての相談です。
現在、年間休日105日で勤務カレンダーにより出勤日を決めておりますが、週によっては6日勤務の週があり法定40時間は越えてしまいます。1日の労働時間は8時間でやってます。
その場合は1日分は時間外として払わなければいけないのでしょうか?根本的なところが分かっておりませんので宜しくお願いします。

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Re: 1年単位変形労働時間制の割増賃金について

著者いつかいりさん

2010年09月03日 22:34

1年単位または1ヶ月単位の変形労働時間制とは、ある日8時間を超え、ある週に40時間を超えて働いてもらう場合でも、変形期間をとおして平均すると、日8時間、週40時間以下におさまるなら、スケジュール通り働く限り、残業代は発生しないというものです。ある週6日48時間働いても、通年平均して40時間以下でしょう。

260×8=2080時間<365×40÷7=2085.7時間

と、年間土日の数しか休めない、上限目いっぱい使った労働時間です。

Re: 1年単位変形労働時間制の割増賃金について

著者Mariaさん

2010年09月04日 00:35

1年単位の変形労働時間制を協定している場合、
時間外割増の計算については、以下のとおりになります。

①1日については、就業規則または労使協定により8時間を超える時間を定めた日は、その定めた時間を、その他の日は8時間を超えた部分
 例1:1日9時間と定めた日は、9時間を超えた部分に時間外割増が発生する
 例2:1日7時間と定めた日は、8時間を超えた部分に時間外割増が発生する
②1週間については、同じく法定労働時間(40時間等)を超える時間を定めた週はその時間を、その他の週は法定労働時間を超えた部分(①で時間外労働となる部分を除く)
 例1:1日8時間×6日=48時間と定めた週は、週の労働時間から①の時間を引いた時間数が48時間を超えた部分に時間外割増が発生する
 例2:1日7時間×5日=35時間と定めた週は、週の労働時間から①の時間を引いた時間数が40時間を超えた部分に時間外割増が発生する
③対象期間については、その期間における法定時間の総枠を超えた部分(①、②で時間外労働となる部分を除く)
 例:対象期間が1年で総労働時間から①と②を引いた時間が2085時間を超えた場合、2085時間を超えた部分に時間外割増が発生する

Re: 1年単位変形労働時間制の割増賃金について

著者まっちゃん1号さん

2010年09月04日 12:45

いつかいりさん、有難うございました。
もやもやが晴れすっきりしました。
またよろしくお願いします。

Re: 1年単位変形労働時間制の割増賃金について

著者まっちゃん1号さん

2010年09月04日 12:49

Mariaさん、非常にご丁寧に有難うございました。
当方は1日8時間労働で年間カレンダーで就業日を260日で設定してますのでそれを超える場合に時間外を出す、ということですよね。大変参考になりました。
またよろしくお願いします。

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