相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

賞与支給日前に職員が死亡した場合

著者 ピーマン★ さん

最終更新日:2010年09月04日 15:31

賞与の支給日前に、職員が死亡した場合は、死亡日が退職日としても、支給しなければならないでしょうか。
尚、賞与支給日は今年は通常支給月よりも遅れています。
アドバイスお願いします。

スポンサーリンク

Re: 賞与支給日前に職員が死亡した場合

通例ですが、従業員就業規則内での「賞与」「賞与受給資格」については、下記条件を求めているでしょう。
原則は、支給日に在籍としていることです。
ただし、永年勤務された方に対しての福利厚生、残された家族の生活資金等を加味して、取締役会等での減額ではありますが賞与等を含め一時金等の支給を為さるケースもあります。

≪参考≫
(賞 与)
第00条
1 賞与は、原則として毎年○月○日及び○月○日に在籍する従業員に対会社の業績等を勘案して○月○日及び○月○日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。

2 前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する

賞与受給資格
第00条  賞与受給資格者は、第00条の算定期間の末日に在籍し、かつ賞与支給日現在在籍する社員とする。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP