相談の広場
私は今派遣で一年半働いています。
有休が10日あるそうですが、使ったことはありませんでした。
先日病気で欠勤してしまい、『有休にして欲しい』と頼んだところ
「就業規則で
『有休は派遣元と派遣先責任者の了承を事前に受けなければならない』
とあるので認められない」と言われてしまいました。
しかし、別の会社で正社員の時も似たような規則がありましたが(直属の上司に事前に有休を申請すること…というもの)
病欠は有休になりました。
有休は労使協定上、労働者に与えられる権利で
よほどの理由でないと会社は拒否出来ないと聞いたことがあるのですが…。
私の場合は有休にはならないのでしょうか?
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こんばんは、開業労務士を夢見るG3+と申します。
判例でこのようなものがあります
●「時季指定は、使用者において事前に時季変更の要否を検討し当該労働者にその告知をするに足りる相当の時間をおいてなされなければならないと解される。したがって、年次有給休暇の事後請求という概念は本来成り立たない性質のものである。」
●「・・・欠勤と扱わず、年休と振り替える処理が実際上行われることがあるが、これは使用者の裁量に委ねられているものというべきである・・・」
つまり以前いた会社で病欠の日が事後申請で年休になったとの事ですが、これは使用者の裁量によるもので、現在の会社においては就業規則に『・・・了承を事前に受けなければならない』とあるだけで(会社の了承・承認の必要性は別として)、事後の申請を認める条文やそのような扱いをする慣習が無いのであれば有休にする義務は使用者にはないということになります。
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