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労務管理

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時給計算の社員の給与について

著者 shimaba さん

最終更新日:2010年09月03日 16:21

時給計算の社員の給与計算の際に会社所定の休日から欠勤した日数を引き給与を計算することは何か法律に違反しているのでしょうか。
シフトの場合や振替出勤休日が月をまたぐ場合は実際の出勤時間と給与計算の基礎となる出勤時間に差異が生じます。

先日とあるシステムメーカーに指摘されました。
ちなみに一年単位の変形労働時間制をとっています。

よくわからない質問ですが何か参考になることがあれば教えてください。
宜しくお願いします。

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Re: 時給計算の社員の給与について

著者プロを目指す卵さん

2010年09月03日 23:14

削除されました

Re: 時給計算の社員の給与について

著者プロを目指す卵さん

2010年09月03日 23:29

> 時給計算の社員の給与計算の際に会社所定の休日から欠勤した日数を引き給与を計算することは何か法律に違反しているのでしょうか。
> シフトの場合や振替出勤休日が月をまたぐ場合は実際の出勤時間と給与計算の基礎となる出勤時間に差異が生じます。
>
> 先日とあるシステムメーカーに指摘されました。
> ちなみに一年単位の変形労働時間制をとっています。
>
> よくわからない質問ですが何か参考になることがあれば教えてください。
> 宜しくお願いします。

「会社所定の休日から欠勤した日数を引き給与を計算する」とあるのがどうもよく分からないのですが。一般的な時給計算であれば、実際の労働時間数に1時間当たりの金額を乗ずれば給与額が算出できますから、有給休暇を取得した場合以外には、実際の労働時間数と給与計算の基礎となる労働時間数とに差異が生ずることはないと思いますがいかがでしょうか。

Re: 時給計算の社員の給与について

著者団体職員マルコさん

2010年09月04日 11:48

> 時給計算の社員の給与計算の際に会社所定の休日から欠勤した日数を引き給与を計算することは何か法律に違反しているのでしょうか。
> シフトの場合や振替出勤休日が月をまたぐ場合は実際の出勤時間と給与計算の基礎となる出勤時間に差異が生じます。

時給計算の社員の場合、

「月例の給与計算の締め日の翌日から次の締め日までの実働時間数」

に基づいて計算するのではありませんか?

出勤日や休日の振り替えが締め日をまたいでも、問題無いように思いますが、
いかがでしょうか?

「会社所定の休日から欠勤した日数を引き給与を計算する」という内容が理解できないので、
よろしければご説明下さい。

Re: 時給計算の社員の給与について

著者shimabaさん

2010年09月06日 08:52

返信ありがとうございました。
すいません。説明を間違えていました。
会社所定の出勤日数から欠勤日数を引き出勤日数を計算し、出勤日数×一日当所定労働時間+有給時間-遅刻早退外出時間と計算しています。
よって、実働時間数とは異なる時間数で給与計算しているのですが。

Re: 時給計算の社員の給与について

著者プロを目指す卵さん

2010年09月07日 00:10

shimabaさんへ


こんばんわ。ご連絡拝見いたしました。


さて、


>出勤日数×一日当所定労働時間+有給時間-遅刻早退外出時間と計算しています。
> よって、実働時間数とは異なる時間数で給与計算しているのですが。


とありますので分かりました。

「有給時間」は実働時間数には入りませんから、賃金計算時間数と実働時間数は違って当然です。また、算式を拝見する限りでは、法に抵触するとは思いませんが。

Re: 時給計算の社員の給与について

著者shimabaさん

2010年09月07日 08:31

返信ありがとうございます。

説明不足ですいません。
出勤日数の算出の仕方がおかしいと言われています。

会社所定の出勤日数を元に出勤時間を算出していますので、
シフトの関係で実際の出勤日数が会社所定の出勤日数を超える場合や振替出勤をして振替休日を翌給与計算期間にとった場合は現状実際に出勤した時間数より少ない時間数になっています。

通年で見れば支給額は同じなのですが。。

やはり何か法令に違反しているのでしょうか。
参考になる法令も教えていただければ幸いです。

宜しくお願いします。

Re: 時給計算の社員の給与について

著者団体職員マルコさん

2010年09月07日 09:06

法令違反かどうかは、ご専門の方にお任せしたいと思うのですが、

> 出勤日数の算出の仕方がおかしいと言われています。
> 会社所定の出勤日数を元に出勤時間を算出していますので、

確かにおかしいですね。どうして、「実際の出勤日数」になさらないのでしょうか?
単に、「そういう決まりでやっている」ということかと思うのですが。

例えば、該当する職員の方が離職なさって、離職証明書(離職票)を作成しようとすると、
被保険者期間算定対象期間賃金支払基礎日数賃金支払対象期間の基礎日数との間に、
齟齬が発生しそうです。賃金日額の計算に、大きくはないかも知れませんが、
差が出るのではないでしょうか。退職日が給与の締め日と一致すれば、
「発覚」はしないかとも思いますが。

正しい処理ではないとの指摘は、当たっているかと思います。

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