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労務管理

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過半数労働者について

著者 スタンリー さん

最終更新日:2010年09月08日 17:52

あまり知識がないので教えていただきたいです。

今度会社で就業規則を変更します。
そこで、意見を聞く過半数労働者についてなのですが、うちの会社には過半数で組織していない労働組合があります。過半数で組織していない労働組合の意見は聞かなくていいのでしょうか?
また、会社全体で代表者を選任するのではなく、各支店ごとに代表者を選任し、各支店ごとの意見を聞きたいと思っているのですが、過半数代表者を各支店で選任することはできるのでしょうか?

よろしくお願いします!!

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Re: 過半数労働者について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年09月08日 18:41

36協定の場合で、労働組合が2つある場合は、過半数で組織されている労働組合と協定すれば事足ります。
そのことから考えて過半数代表者の意見書を添付すればいいわけです。
各支店で意見を聞かれる目的は、それぞれ各支店で就業規則の内容が違ってくるのでしょうか。わかりかねます。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 過半数労働者について

著者いつかいりさん

2010年09月09日 05:31

就業規則は、企業共通にできますが、それでも制定変更手続きは、本社・支店・営業所と、事業場ごとに行わなければなりません。その手続きを経て、その事業場就業規則となります。また9人以下の事業場は、制定義務がありません。所属従業員が10人になった段階で制定届出手続きをすることになります。

事業場の過半数組織組合がなければ、あらためて労働者過半数代表を選出する手続きをとります。各支店においても同様です。

法41条管理監督者労働者のひとりですので、選ぶという選挙権はありますが、選ばれるという被選挙権はありません。

選挙権者は、その事業場に属する労働者に限りますが、
被選挙権者は、管理監督者でなければ、どの事業場労働者でもかまわないことになります。民主的な選択行使が保証されていれば、本社従業員を指名して、各支店に選出同意の可否を問うこともできます。

おたずねのむきは、労組が過半数を組織しているかは、企業単位でなく、事業場単位で判別します。
していれば、その事業所は労組に意見聴取すればよく、してなければ、改めて過半数労働者代表選出の手続きが必要です。

支店ごとにしたいとご希望ですが、逆でそうしなければなりません。繰り返しですが、選出される者は管理監督者でなければ、民主的に選出されている限り、その事業場労働者に限らず、他店の労働者でも可です。

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