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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

「株式会社から受ける財産上の利益」

著者 マルゴマ さん

最終更新日:2010年09月09日 11:37

税法上では、取締役報酬従業員兼務部分の報酬の取扱いは異なりますが、会社法361条でいう「取締役の報酬賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」には、使用人を兼ねている場合における使用人部分の報酬の額も含まれるのでしょうか?

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