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労務管理

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雇用契約書の就業時間

著者 熱意は磁石 さん

最終更新日:2010年09月09日 18:03

弊社では韓国人の管理職の方を雇用するよう計画しておりますが、在留資格認定の書類に雇用契約書が必要となっています。弊社は就業規則がなく(本社の人員7名)、就業時間休日は口頭で下記のとおりとなっています。
就業時間
平日 8:30~17:30(実働8時間)
土曜日8:30~12:30(実働4時間)
休日
隔週土曜日・毎週日曜日・年末年始(12月31日~1月3日)および国民の祝日
質問① 土曜日勤務の週は40時間を超えますが、以前労基署の調査では、4時間分は時間外手当(毎月15時間程度支払)で対応していると答えたら了承されたと云うことなのです。時間外手当を前提とした、隔週44時間労働となる雇用契約は認められるのでしょうか?
質問② 時間外手当を支払うということは、36協定が届けられているということなのでしょうが見たことがありません。就業規則なしで36協定の届け出はできるのでしょうか?

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Re: 雇用契約書の就業時間

著者いつかいりさん

2010年09月09日 23:04

まず、業態は何でしょうか?

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm

事業場単位(法人単位でない)10人未満で参考URLにある事業は、特例で週44時間労働が認められています。該当するかしないかで、話が変わってきます。

該当する場合、日8時間のままですが週44時間が許容されますので、土曜日4時間労働に関しては、週44時間以内なので36協定は不要です。不要と言っても、提出しない限りいっさい時間外休日労働させられません(例外あり)。させる以上は毎年協定締結届出しましょう。

めでたく事業進展して、その事業場パートも含め10人になったときは、週44時間特例が適用されませんし、就業規則制定届出義務も発生するので、週40時間の就業時間で運営いただくことになります。

労基署に回答したように、はじめから特例選択適用せず、週40時間ということもありですので、土曜の4時間させるために36協定必須です。最初の質問の業態に該当しない場合も同様です。

質問にお答えすると

1)認められますが、
→特例を適用しない
→時間外休日労働をさせる
のであれば毎年36協定締結届出が必須です。

2)事業場の人数が9人以下で就業規則制定義務はありませんが、ないからといって36協定も不要とはなりません。届出できますが、いるかいらないかは、上に書いたとおりです。

Re: 雇用契約書の就業時間

著者熱意は磁石さん

2010年09月10日 13:25

いつかいり様
ご回答有難うございます。

弊社の業態は船舶貸渡業なので、週44時間の特例は適用されないと思います。
ということは、雇用契約書就業時間は週40時間以内でないといけないし、それ以上労働させる場合は36協定の届出をしないと法令違反となるということですね。
よく分かりました。

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