相談の広場
久々に除いてみたらスレが伸びててびっくりしました。
ちょと整理してみますね。
まず
「資格を取得するだけのもの(能力・実績など)がある」ということと
実際に「資格を取る」ことは別物です。
つまり
会社が押印するのはあくまでも、その人の実績(足跡)という「過去の事実」があったという証明にすぎません。
資格を授与するのは国。あくまでも資格の基準は国です。会社は関係ない。
退職者からの押印依頼というのは過去の足跡の事実があったことの証明を求めるだけの話であり、
何もここに問題はないはずです。
もちろん、会社が押印したからと恩を着せることもできません。
次に
「資格を持っている」ということと
「資格を使う」ということは違います。
資格は個人に与えられるものだから、それを会社のために使うか使わないかは個人の自由。
ただし、会社のために使わない場合には、会社から見てその人はその資格がない人と同等の価値。
その価値に等しい処遇をする、というだけの話です。
追加で言うなら、
会社はその人に、その人の資格を会社のために使ってほしいとお願いすることができるだけで
そのお願いを拒否する権利は、個人にあります。
採用もしくは雇用継続の条件として仕事のためにその資格を使うこと、という約束がない限り、
会社はその人に会社のために資格を使わせることは不可能です。
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ひであき33さん こんにちは
整理していただきありがとうございます。
> 会社が押印するのはあくまでも、その人の実績(足跡)という「過去の事実」があったという証明にすぎません。
> 資格を授与するのは国。あくまでも資格の基準は国です。会社は関係ない。
>
> 退職者からの押印依頼というのは過去の足跡の事実があったことの証明を求めるだけの話であり、
> 何もここに問題はないはずです。
> もちろん、会社が押印したからと恩を着せることもできません。
会社は従業員や退職者から押印依頼があったとき拒否はできるのでしょうか?
(当然内容にうそ偽りが無い場合)
過去に退職者から、依頼があったのですが、あまりにひどすぎた為、修正を言ったところ そこから音沙汰無しでしたが。
常識で考えると
拒否するだけの客観的合理的な理由があれば認められるでしょう。
そうでなければそれ相応の非難を覚悟する必要があります。
たとえば人事情報の場合、
離職票の再発行とか、離職理由(自己都合か、解雇か、懲戒解雇かなど)の証明など公的なものは拒否できません。
なんという国家資格かについての情報を出してもらってないので、正しい判断をするのは不可能です。
(情報を出してもらっても回答側の知識不足により判断が不可能だったりする可能性は高いですがw)
ただ、常識の範囲内で考えるならば、資格証明に必要な履歴であるならば、依頼があれば証明を
出すのが順当でしょう。
拒否できるかどうかは、拒否できない期間があるのかどうか、当該の行政官庁に確認されてはいかがでしょうか。
というのは、
法律だけではなく、行政通達で運用されていることも
多くあるからです。お役所の内部ルールです。
始末の悪いことに、お役所の内部ルールによっては外に出てきません。
ただ、内部ルールとはいえ、統一されて運用されているはずですから
資格を管轄している当該のお役所に確認してみるのも意味があるかもしれません。
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