相談の広場
税法上では、取締役報酬と従業員兼務部分の報酬の取扱いは異なりますが、会社法361条でいう「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」には、使用人を兼ねている場合における使用人部分の報酬の額も含まれるのでしょうか?
スポンサーリンク
> 使用人兼務の取締役に対する使用人部分の給与については、会社法第361条の規制は及んでいないと考えます。
> ただし、使用人分を含めない報酬額で総会決議を得ておいて、不相当に高額な使用人分給与を取締役に支払ったような場合には、第361条に違反する(少なくとも法意に反する)行為になると考えます。
ありがとうございます。
会社法425条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)第1項では、「当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額」さらに、会社法施行規則第113条第1項第1号では、「役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該株式会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねている場合における当該取締役、執行役又は支配人その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む)として株式会社から受け、又は受けるべき財産上の利益」という表現があります。ここでいう財産上の利益と会社法第361条でいう財産上の利益とは、どのように違うのでしょうか?
すみません。条文を読めば読むほどわからなくなってきます。
困難な問いかけかもしれませんが、どうぞお助けください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]