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「株式会社から受ける財産上の利益」

著者 マルゴマ さん

最終更新日:2010年09月09日 11:40

税法上では、取締役報酬従業員兼務部分の報酬の取扱いは異なりますが、会社法361条でいう「取締役の報酬賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」には、使用人を兼ねている場合における使用人部分の報酬の額も含まれるのでしょうか?

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Re: 「株式会社から受ける財産上の利益」

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年09月11日 18:39

使用人兼務の取締役に対する使用人部分の給与については、会社法第361条の規制は及んでいないと考えます。
ただし、使用人分を含めない報酬額で総会決議を得ておいて、不相当に高額な使用人分給与を取締役に支払ったような場合には、第361条に違反する(少なくとも法意に反する)行為になると考えます。

「株式会社から受ける財産上の利益」の意味

著者マルゴマさん

2010年09月12日 12:51

> 使用人兼務の取締役に対する使用人部分の給与については、会社法第361条の規制は及んでいないと考えます。
> ただし、使用人分を含めない報酬額で総会決議を得ておいて、不相当に高額な使用人分給与を取締役に支払ったような場合には、第361条に違反する(少なくとも法意に反する)行為になると考えます。

ありがとうございます。
会社法425条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)第1項では、「当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額」さらに、会社法施行規則第113条第1項第1号では、「役員等がその在職中に報酬賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該株式会社取締役執行役又は支配人その他の使用人を兼ねている場合における当該取締役執行役又は支配人その他の使用人の報酬賞与その他の職務執行の対価を含む)として株式会社から受け、又は受けるべき財産上の利益」という表現があります。ここでいう財産上の利益と会社法第361条でいう財産上の利益とは、どのように違うのでしょうか?
すみません。条文を読めば読むほどわからなくなってきます。
困難な問いかけかもしれませんが、どうぞお助けください。

Re: 「株式会社から受ける財産上の利益」の意味

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年09月13日 10:43

良く読まれてますね。
しかし、両規定は、その成立の主旨が異なるわけですから同じ意味・範囲にはなり得ないと思います。
一方は、取締役間の云わばお手盛りを防ぐために株主の同意を得たうえで支給を許される報酬の額を指し、一方は、自らの行為によって会社に与えた損害を賠償する上限額を定める際の基準となる報酬の額の範囲を指すわけですから。
ただ、賠償責任の額については、少々広過ぎると考えられる向きもありますので、的確な疑問を持たれたと言えるでしょうね。
すみません、回答になっていますか?

Re: 「株式会社から受ける財産上の利益」の意味

著者マルゴマさん

2010年09月13日 11:36

ありがとうございます。
明確にお答えをいただける方がいるということは、調べる方としても非常に元気付けられます。
これってもしかして、「業務」と「職務」は違うということに起因していて、会社法第361条で言っているのはあくまでも「職務」の対価であって、使用人としてのものは「業務」だから「職務執行の対価」にはあたらないと理解すれば、つまり会社法上の取締役の役目が「職務」であって、その「職務」の対価として株式会社から受ける財産上の利益というように限定して考えればよいのですね。←最初の疑問
いろいろとありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。

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