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労務管理

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連続勤務について

著者 まるふる さん

最終更新日:2010年09月15日 16:33

いつも拝見して参考にされていただいております。


7日以上連続勤務についてお聞きします。

連続勤務をして7日目が休日手当になると思うのですが、その7日目が

有給の場合はどうなるのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 連続勤務について

「7日目が有給」というのは、その社員が連続勤務7日目に年次有給休暇(年休)を取得したという意味で正しいでしょうか?
その場合は、7日連続勤務したことにはならないでしょうし、いずれにしてもその日に労働をしないのであれば、そこは年休ではなく休日振替の扱いとすればよいのではないでしょうか?

Re: 連続勤務について

著者いつかいりさん

2010年09月15日 21:23

・変形週休制(4週4日)でない
変形労働時間制でない
・週の起算日から7日連続働いた
法定休日は特定していない
振替休日もしていない
という前提の元で、

週の最後の日を年次有給休暇をとった
→その日は所定の勤務日だった
にすぎません。休日年次有給休暇は切れないからです。
そして別の日にあるその週最後の所定休日が(6日のうちいつかは明示されてらしゃいませんが)、休日労働の対象日となります。

いやそうではなく、最終日が所定休日のひとつで、年休切ったつもりで休んだら、なんのことはない、その日を「休日」にして休んだ。その週は前日までの6連続勤務です。年休も減ってません。

Re: 連続勤務について

著者オレンジcubeさん

2010年09月16日 08:08

> いつも拝見して参考にされていただいております。
>
>
> 7日以上連続勤務についてお聞きします。
>
> 連続勤務をして7日目が休日手当になると思うのですが、その7日目が
>
> 有給の場合はどうなるのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。

こんにちは。
7日目が休日ではなく、その方が本来休むべき日があったと思います。その日に出社したことにより連続出勤となっているわけですから、本来休日で休む日に就労した分を休日手当として支給するべきです。

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