相談の広場
給与業務を行う際、
海外出向者の給与計算を行うケースに関して
ご質問させて頂きます。
出向期間が1年以上とわかっている場合は
所得税の算出はしない事になるのでしょうか?
逆に1年未満の場合は
出向しても所得税は控除されるのでしょうか。
お手数をお掛け致しますが、
ご教授頂けると大変助かります。
宜しくお願い致します。
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こんばんは。
よろしくお願いします。
内容を勘違いしていたらスミマセン。
海外に出向された方に対して、日本と海外の国との間の税法に差がある場合、その差額を誰が負担するかという考え方次第じゃないかと思います。
例えば、税率の高い国に出向された方と国内で勤務された方の負担を、均等にするんだと考えた場合では、国内でかかったであろう税額を、本人から徴収しておいて、海外で支払った税金との差額を会社が負担するという方法を採られることもあると思います。
ご質問と、そこはかとなくコメントがずれてる気もしますが、出向者の税負担という点からは、このような方法もあるかと思います。
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> 出向期間が1年以上とわかっている場合は
> 所得税の算出はしない事になるのでしょうか?
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> 逆に1年未満の場合は
> 出向しても所得税は控除されるのでしょうか。
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> 出向しても所得税は控除されるのでしょうか。
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> 宜しくお願い致します。
こんばんわ
出向先国と日本との間に租税条約があるかどうかで微妙に変わってくる部分がありますが、原則は以下のとおりかと思います。
1.海外勤務が1年以上と分かっている場合は、出国時点で非居住者になります。
2.1年未満の場合は、出国後も引き続き日本国内に居住しているものとされます。
2.の場合は、従前と同じ方法で課税されます。
1.の場合は、月々の給与と賞与とでは、扱いが異なります。
まず、月々の給与です。非居住者の海外における労働の対価を、日本国内で支給することになりますから、非課税です。課税は、居住国が行います。
次に、賞与です。賞与の支給対象期間の途中で出国となりますから、出国前期間分は非居住者に対する日本国内における労働の対価なので20%の非居住者課税、出国後期間分は非居住者の海外労働の対価の日本国内での支給ですから日本国内は非課税のうえ現地課税となります。
なお、賞与の対象期間の途中で帰国していた場合は、全額国内居住としての課税になります。
年の途中で1年以上の海外勤務で出国の場合は、出国時点で年末調整が必要になります。
以上、かって所轄の税務当局に確認して得た知識です。税法が変わっている可能性もありますので、最終的には税務当局に確認してください。
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