休憩時間の選択制について
休憩時間の選択制について
trd-114288
forum:forum_labor
2010-09-17
当社では現在1日7時間45分(8:30~17:00)、昼休み45分(12:00~12:45)の勤務時間制をとっております。また、残業がある場合は17:00から15分間休憩をとらせています。
最近社員から昼休み45分は短すぎるうえ、残業がかなり頻繁にあるため、どうせなら昼休みを60分にして、終業時間を15分延長し、残業時の休憩をなくしてほしいとの要望が出ています。
反面、育児や介護中の社員からは帰宅時間が遅くなるのは困るので、昼休みを伸ばす必要はないとの意見も出ています。
当社では現在の1日7時間45分の勤務時間は変更したくないため、昼休みを伸ばすなら終業時間を伸ばさざるをえない状況です。
そこで質問なのですが、
①原則として、昼休み・終業時間は現在のままとし、希望者のみ昼休み・終業時間ともに延長する制度を導入
②原則を昼休み60分とし、終業時間を15分延ばす。希望者のみ昼休み・終業時間ともに現在の制度の利用を認める。
①・②の場合、ともに労基法の「一斉休憩の原則」に抵触するのでしょうか?
仮に抵触するとした場合、②の変形として、希望者のみ1~2時間程度、始業又は終業の時間をズラす、いわゆる「ズレ勤」を導入し、昼休みはあくまで一斉に取得させる制度の導入を検討していますが、その場合、労基法その他の法に抵触する可能性はあるのでしょうか?
当社では現在1日7時間45分(8:30~17:00)、昼休み45分(12:00~12:45)の勤務時間制をとっております。また、残業がある場合は17:00から15分間休憩をとらせています。
最近社員から昼休み45分は短すぎるうえ、残業がかなり頻繁にあるため、どうせなら昼休みを60分にして、終業時間を15分延長し、残業時の休憩をなくしてほしいとの要望が出ています。
反面、育児や介護中の社員からは帰宅時間が遅くなるのは困るので、昼休みを伸ばす必要はないとの意見も出ています。
当社では現在の1日7時間45分の勤務時間は変更したくないため、昼休みを伸ばすなら終業時間を伸ばさざるをえない状況です。
そこで質問なのですが、
①原則として、昼休み・終業時間は現在のままとし、希望者のみ昼休み・終業時間ともに延長する制度を導入
②原則を昼休み60分とし、終業時間を15分延ばす。希望者のみ昼休み・終業時間ともに現在の制度の利用を認める。
①・②の場合、ともに労基法の「一斉休憩の原則」に抵触するのでしょうか?
仮に抵触するとした場合、②の変形として、希望者のみ1~2時間程度、始業又は終業の時間をズラす、いわゆる「ズレ勤」を導入し、昼休みはあくまで一斉に取得させる制度の導入を検討していますが、その場合、労基法その他の法に抵触する可能性はあるのでしょうか?
昼休みが45分と60分の2つの勤務時間を設定して、
就業規則に載せておけばいいでしょう。
で、どの勤務時間を自分が試用するかは上長の命令に従うとすればいい。
留意点としては、
始業時間を複数にする場合は、全体朝礼をどのタイミングで行うか、考える必要があります。
あと、昼休みの電話番に空白がおきないように考えておく必要がある場合には、それも対策しておきましょう。
ありがとうございました。
就業規則の変更となると労組との合意が必要になるので厄介な問題です。
しかも、一斉休憩の原則の適用が除外になるので、余計合意は難しいかも知れません・・・
> ありがとうございました。
> 就業規則の変更となると労組との合意が必要になるので厄介な問題です。
> しかも、一斉休憩の原則の適用が除外になるので、余計合意は難しいかも知れません・・・
労働組合には、労働時間についての多様な選択肢を設けることは従業員の利益であることを理解してもらえばいい。
場合によっては手柄を労働組合に譲ってもいい。
つまり、労働組合発案、ということにする。
これなら労働組合は反対しないでしょ。
一斉休憩の考え方は、製造業全盛時代の遺物なので、
今ではこれに固執する理由もあまりないと思います。