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労務管理

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労働者代表の意見聴取について

最終更新日:2010年09月21日 16:50

初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

就業規則変更などで、選ばれた労働者代表
多数の意見を無視して、自分の個人的見解のみを述べることは許されるのでしょうか?

例えば、50人中49人が反対意見であっても、そのことは一切触れずに個人的に賛成とだけ意見を述べること等。

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Re: 労働者代表の意見聴取について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年09月21日 22:25

労働者代表の選出の仕方に問題があるのではないでしょうか。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 労働者代表の意見聴取について

著者ひであき33さん

2010年09月22日 02:17

TKTK さん

もしかして、就業規則に、みんなが不服なのに
会社に丸め込まれた労働者代表が会社の言うがまま、異議なしと
意見書に書いて就業規則を提出してしまうような場合を
想定しているのでしょうか。
そしてその労働者代表が自分になってしまいそうな予感がある、とか。

そういう不安を内包した上での質問だと想定して回答します。




まず、労働者代表に選ばれる人は、自分の意見を通すことは代表者としての自覚がなく、倫理的に許されません。

逆に労働者代表を選ぶ側は、信頼して委任しているわけですから
万が一裏切られたとしてもどうしようもないです。


このあたりのニュアンスは、他の人がすでにおっしゃってるとおりです。
代表者の選び方が間違えてたんじゃないの?ってことになります。



しかし就業規則の意見書の場合、
そういうどたばたを演じる必要はないので、ご安心ください。


就業規則の意見書ですが、実は、あれにはいくら異議を書いても
労働法に違反していない場合、就業規則労働基準監督署に受け入れられます。

じゃあなんで、わざわざ異議があるかどうかを意見書に書かせるのかという問題がありますが、

これは、
「そういう問題があるので、労使で話し合ってください」
という題材つくりの意味なのです。

だから、みんなが就業規則に対して異議を持っていた部分については、安心して労働者代表として「異議あり」と書いてください。

意見書に合意は不要なのです。
ご安心ください。

Re: 労働者代表の意見聴取について

> 労働者代表の選出の仕方に問題があるのではないでしょうか。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

ご回答ありがとうございました。
その通りだと思います。
今までの就業規則変更や36協定などでは、会社指定の指名人(管理職)が意見書に署名していました。社員は全く知りませんでした。もちろん事前説明もありませんでした。

Re: 労働者代表の意見聴取について

ご回答ありがとうございました。
>
> もしかして、就業規則に、みんなが不服なのに
> 会社に丸め込まれた労働者代表が会社の言うがまま、異議なしと
> 意見書に書いて就業規則を提出してしまうような場合を
> 想定しているのでしょうか。

はい、その通りです。
近いうちに就業規則が変更されるようで、何らかの不利益変更が含まれると思われます。
今までのように会社側指名による代表者の選出を止め、社員の意見聴取と社員による代表者選出を行うように会社に対して意見を言うつもりです。

> まず、労働者代表に選ばれる人は、自分の意見を通すことは代表者としての自覚がなく、倫理的に許されません。

この言葉に安堵しました。ありがとうございます。

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