相談の広場
いつも勉強させていただいております。
育児休業中の社員が来年1月に育児終了予定なのですが、入りたい保育所が満員のようで、延長を申し出ております。
育児休業給付金の延長を申し出たいと思うのですが
手順は以下の通りでよろしいでしょうか?
(相談の中でもよく不承諾通知書の日付により延長の給付金が受け取れなかった、ということをみますので気になりまして…。)
・出産日 H21.1.15
・育児休業開始 H21.3.13
・育児休業終了予定 H22.1.14
・育児休業延長希望 H22.1.15~
保育所申込(社員の住んでいる市役所確認した所
各月1日からの申し込みを前月10日までにするとのこと。)
①H23年1月1日からの保育所申込を12月10日までにする。
②不承諾通知書が12月25日頃の日付で発行される。
③ハローワークに不承諾通知書を添えて申請する。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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「不承諾通知書の日付により延長の給付金が受け取れなかった」というようなケースは、
育児休業終了日までに入所できるように申し込みをしていなかったことにより、
入所できなかったというような場合です。
たとえば、ご質問の例で言うと、
H23.1.15に復帰するには、それまでに入所承諾が降りている必要があり、
H22.12.10までに入所申し込みをしなければならないわけですよね。
もし申し込みをしたのがH22.12.11以降だったことにより、1月に入所できなかったとしても、
それは1月に入所できるように申し込みしなかったことが原因ですから、
そのような場合は、育児休業給付金の延長は認めませんよ、ということです。
ですから、ご質問の①~③の手順であれば、問題なく延長できるはずです。
> ということは支給対象延長期間は
> H23.1.14~H23.7.13と記入するのでしょうか?
そうなります。
> 1日の差がどうも腑に落ちません…。
育児休業期間と給付期間の1日のずれは、育児休業法と雇用保険法の規定の差によるものです。
育児休業法により、育児休業は子が1歳に“達する日”まで取得可能で、
特別な事情がある場合は1歳6ヶ月に“達する日”まで延長が可能です。
日本の法律では、子が1歳に“達する日”というのは誕生日の前日になります。
1歳6ヶ月に達する日も同様の考え方になります。
これに対し、雇用保険法では、1歳に“満たない子”を養育するための育児休業期間、
特別な事情がある場合には1歳6ヶ月に“満たない子”を養育するための育児休業期間に育児休業基本給付金を支給すると規定されています。
子が1歳に達する日は誕生日の前日なのですから、
1歳に“満たない”のは誕生日の前々日までであり、
育児休業期間と支給期間に1日のずれが発生するわけです。
1歳6ヶ月まで延長した場合も同様です。
したがって、子の誕生日が1/15であるなら、
育児休業期間は翌年1/14までで、育児休業基本給付金の支給期間は1/13までになり、
1歳6ヶ月まで延長するとしたら、
育児休業期間は7/14までで、育児休業基本給付金の支給期間は7/13までに変わります。
これにより、支給対象延長期間の欄には、1/14~7/13と記入することになるわけです。
育児休業給付金については、詳細なリーフレットが発行されていますので、
参考になさってください。
【参考】
育児休業給付の内容および支給申請手続きについて(リーフレット)
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf
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