相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児短時間勤務中の有給について

著者 みみちゃこ さん

最終更新日:2010年09月23日 17:17

教えてください。
育児休業後の時短勤務(6時間勤務/日)を該当者より申請され、給与・賞与退職金制度の計算についての説明には、就業規則、育児・介護休業に明記されており問題無いのですが、有休の取り扱いについては明記されておりませんので解答に困惑をしております。

この場合、該当者が有休を申請した場合には、時短勤務分(6時間勤務/日)の給与を支払えばいいのですか?それとも、通常勤務分の給与を支払わなければならないのですか?

初歩的な質問で申し訳ございませんがご教示願います。

スポンサーリンク

Re: 育児短時間勤務中の有給について

著者いつかいりさん

2010年09月23日 20:26

> この場合、該当者が有休を申請した場合には、時短勤務分(6時間勤務/日)の給与を支払えばいいのですか?それとも、通常勤務分の給与を支払わなければならないのですか?
>

年次有給休暇のことでしたら、就業規則に定めた賃金支払いとなります。

その日働く通常の賃金でしたら、6時間分。
平均賃金でしたら過去の実績分となります。

Re: 育児短時間勤務中の有給について

著者オレンジcubeさん

2010年09月24日 08:54

> 教えてください。
> 育児休業後の時短勤務(6時間勤務/日)を該当者より申請され、給与・賞与退職金制度の計算についての説明には、就業規則、育児・介護休業に明記されており問題無いのですが、有休の取り扱いについては明記されておりませんので解答に困惑をしております。
>
> この場合、該当者が有休を申請した場合には、時短勤務分(6時間勤務/日)の給与を支払えばいいのですか?それとも、通常勤務分の給与を支払わなければならないのですか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ございませんがご教示願います。

こんにちは。
短時間勤務者は給料は6時間に対応した給与として減額されていますよね。
その場合であれば、現在の勤務時間(6時間)に対して、就労したとみなすものですから、6時間を対象として問題ないと思います。
ただ、揉め事をなくす意味でも規程の整備は必要ですが。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP