相談の広場
教えてください。
育児休業後の時短勤務(6時間勤務/日)を該当者より申請され、給与・賞与・退職金制度の計算についての説明には、就業規則、育児・介護休業に明記されており問題無いのですが、有休の取り扱いについては明記されておりませんので解答に困惑をしております。
この場合、該当者が有休を申請した場合には、時短勤務分(6時間勤務/日)の給与を支払えばいいのですか?それとも、通常勤務分の給与を支払わなければならないのですか?
初歩的な質問で申し訳ございませんがご教示願います。
スポンサーリンク
> 教えてください。
> 育児休業後の時短勤務(6時間勤務/日)を該当者より申請され、給与・賞与・退職金制度の計算についての説明には、就業規則、育児・介護休業に明記されており問題無いのですが、有休の取り扱いについては明記されておりませんので解答に困惑をしております。
>
> この場合、該当者が有休を申請した場合には、時短勤務分(6時間勤務/日)の給与を支払えばいいのですか?それとも、通常勤務分の給与を支払わなければならないのですか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ございませんがご教示願います。
こんにちは。
短時間勤務者は給料は6時間に対応した給与として減額されていますよね。
その場合であれば、現在の勤務時間(6時間)に対して、就労したとみなすものですから、6時間を対象として問題ないと思います。
ただ、揉め事をなくす意味でも規程の整備は必要ですが。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]