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社会保険料の徴収について

著者 tatumi さん

最終更新日:2010年09月28日 12:28

社会保険料の徴収についての質問です。
弊社の給与は25日締めの翌月10日支払いとなっています。
今年1月25日に退職した者の2月10日支払い給与から社会保険料を差し引いて支給してしまいました。
これは間違いですか?

それから確認ですが、算定基礎届は当月支給額で考えるので4~6月分支給分で届けていますが、実際の給与は3~5月に働いた分ということでいいのですよね?

翌月支払いということで時々混乱してしまいます・・・
どなたかよろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料の徴収について

著者プロを目指す卵さん

2010年09月28日 22:12

>弊社の給与は25日締めの翌月10日支払いとなっています。
>今年1月25日に退職した者の2月10日支払い給与から社会保険料を差し引いて支給してしまいました。
>これは間違いですか?


社会保険料健康保険料および厚生年金保険料だとします。

2月10日支払の給与から控除できるのは前月1月分の保険料です。1月25日に退職(=月の中途での退職)されたのですから、1月分の保険料は発生しません。従って、2月10日支払の給与から控除したのが1月分の保険料だったとしたら、間違いですから本人へ返還しなければなりません。
(当然、会計上も預り金勘定に残高がある筈です。年金事務所からの納入告知書には退職された方の1月分保険料は含まれていませんから、貴社は支払っていない筈ですから。)



>算定基礎届は当月支給額で考えるので4~6月分支給分で届けていますが、実際の給与は3~5月に働いた分ということでいいのですよね?

次のとおりであれば、間違いはありません。

①4月10日支払給与・・・2月26日から3月25日までの給与
②5月10日支払給与・・・3月26日から4月25日までの給与
③6月10日支払給与・・・4月26日から5月25日までの給与

要は、4月、5月、6月に支払った給与ということですから。

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