相談の広場
運輸会社です。宜しくお願いいたします。
会社経費で「運行管理者」資格を取得させた社員がおります。
ところが、いざそれを使用して業務にあたらせようと
したところ、当人より「資格手当がないなら資格を使用する
ことを拒否する」という旨の申し出がありました。
就業規則には特に、会社経費で資格を取ったからといって
必ずそれを使用して業務にあたらせるといった規則は
ありません。
会社としてどこまで強制できるものなのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願いいたします。
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こんにちは
貴社の就業規則には下記条件は為されていませんか。
多種多様の業種間でも、労働契約上限られた業務のみに対しての労働契約を為す場合がありますが、通常、下記条件を為してからの労働契約を結ばれることが多いと思います。
両者間の合意を求めることも必要ではありますが、企業責任者としては労働者がもち得る多種多様の資格権利等を利用し業務を履行させることを求めています。
これに応じない場合には、該当部署からの移動等も行う場合がありますし、条件等によっては解雇権の行使も容認されます。
やはり、資格等での票無を行う上に必要と見做せばそれに応じる手当等の支給も考えるべきでしょう。
特にお話の運送業界では、多種多様の車両運行が必要となりますからそれに応じた運行管理規則も設定することも必要でしょう。
就業規則サンプル>重点条約
(人事異動)
第8条
1 会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある。
2 会社は、業務上必要がある場合は、従業員を在籍のまま関係会社へ出向させることがある。
>「運行管理者」の資格取得、およびそれに基づく
業務遂行は当然」といった感じがありました
これはこれでありです。
これを大事にするならば、
入社時に
『入社の条件として運行管理者の資格を持っていないといけない』
『しかし、意欲がある人は、例外として、運行管理者の資格を取得できるように会社は支援する用意がある』
『そのかわり、運行管理者の資格を取得したらそれを会社のために使ってもらわないといけない』
などの話をするといいかもしれません。
あるいは
『入社して、●年の間にこの資格を取得しない場合は退職してもらう』
『この資格がない人は、当社では出世ルートから外れてもらう』
『運行管理者には運行管理資格手当てを出す』
などの運用も考えられるところです。
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