相談の広場
いつもお世話になります。
今回は『安全運転管理者』の選任について皆様の会社での実態を教えて下さい。
安全運転管理者の選任・資格要件に
『「乗車定員が11人以上の自動車1台」か「その他の自動車を5台以上保有している」の要件に該当する事業所ごとに1名選任しなければならない。』
と書かれているのをある機関の情報誌で読みました。
多くの会社様でこの要件に該当されていることと思いますが、実態はいかがなのでしょうか?
当社はこの要件に該当していますが、実際に選任はされていません。
罰則はあるのでしょうか?
車輌管理についてはリース車でもあり、一定期間ごとのメンテナンスと誰がいつ乗車している等の管理程度ですが、この選任された有資格者に与えられた職務としては運転者の適性判断や安全運転指導などが義務付けられているようですね。
以上、宜しくお願い致します。
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こんにちは
下記のような回答がHPにありましたよ
Q3.安全運転管理者を選任しないと罰則があるのですか?
A3 道路交通法で、安全運転管理者等の選任・届出等に関
して罰則が定められています。
○ 規定の車両台数を保有しているにもかかわらず、安全運
転管理者・副安全運転管理者を選任しない場合
→ 自動車の使用者及び法人に対して5万円以下の罰金等
○ 安全運転管理者等を選任・解任した日から15日以内に、定められた事項を公安委員会に届け出ない場合
→ 自動車の使用者及び法人に対して2万円以下の罰金等
以上、それ以上のことは、別途確認してみてください。
> いつもお世話になります。
>
> 今回は『安全運転管理者』の選任について皆様の会社での実態を教えて下さい。
>
> 安全運転管理者の選任・資格要件に
> 『「乗車定員が11人以上の自動車1台」か「その他の自動車を5台以上保有している」の要件に該当する事業所ごとに1名選任しなければならない。』
> と書かれているのをある機関の情報誌で読みました。
>
> 多くの会社様でこの要件に該当されていることと思いますが、実態はいかがなのでしょうか?
>
> 当社はこの要件に該当していますが、実際に選任はされていません。
> 罰則はあるのでしょうか?
>
> 車輌管理についてはリース車でもあり、一定期間ごとのメンテナンスと誰がいつ乗車している等の管理程度ですが、この選任された有資格者に与えられた職務としては運転者の適性判断や安全運転指導などが義務付けられているようですね。
>
>
> 以上、宜しくお願い致します。
にゃふらっくさん、こんにちは。
すでにHASSYさんから明確な回答が寄せられていますが、当社のケースを紹介させていただきます。
当社の本社は、同じビルにいくつもの部門が入居しておりますが、各部門ごとでみれば5台以上の乗用車を保有していないことから、安全運転管理者の選任はしてきていませんでした。
ただ、ある時、警察の方から「同じビル内であれば、部門が分かれていようが本社全体が一事業所ですよ」と指摘を受け、「もし選任していなくて事故等が発生した場合は、責任がすべて事業主に行きますよ」とも言われたことから、直ちに選任いたしました。
また、20台以上の自動車を保有している場合は、副安全運転管理者の選任も必要となります。当社は当時、18台か19台を保有していましたので、20台以上となる場合に備え、任意で副安全運転管理者も選任いたしました。
以上、参考までにお知らせします。以下に安全運転管理者制度について説明しているサイトを紹介しておきます。
http://www.police.pref.chiba.jp/legal/safety_driving_observer/
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