相談の広場
ご教授よろしくお願いいたします。
例えばですが、
①労使協定などの「労働者代表の署名や捺印」が不正と知りながら黙認して受理した。
②それらの不正に対してアドバイスをした。
などがあった場合。
社会労務士さんへも何か罰則(労働基準法や他の法律で)があるのでしょうか?
もちろん、それが証明されたとしてですが。
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こんにちは。
私も、ご参照ということで…
厚労省「社会保険労務士の懲戒処分事案」
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shahorou-tyoukai/index.html
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