相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会労務士さんへの罰則と言うのはあるのでしょうか?

著者 k99 さん

最終更新日:2010年10月06日 10:40

ご教授よろしくお願いいたします。

例えばですが、

労使協定などの「労働者代表の署名や捺印」が不正と知りながら黙認して受理した。
②それらの不正に対してアドバイスをした。

などがあった場合。

社会労務士さんへも何か罰則労働基準法や他の法律で)があるのでしょうか?

もちろん、それが証明されたとしてですが。

スポンサーリンク

Re: 社会労務士さんへの罰則と言うのはあるのでしょうか?

著者オレンジcubeさん

2010年10月06日 12:13

> ご教授よろしくお願いいたします。
>
> 例えばですが、
>
> ①労使協定などの「労働者代表の署名や捺印」が不正と知りながら黙認して受理した。
> ②それらの不正に対してアドバイスをした。
>
> などがあった場合。
>
> 社会労務士さんへも何か罰則労働基準法や他の法律で)があるのでしょうか?
>
> もちろん、それが証明されたとしてですが。

こんにちは。
参照下さい。罰則はあります。

http://www.ink.or.jp/~matuo/gyoumu/gyoumuannai.htm

Re: 社会労務士さんへの罰則と言うのはあるのでしょうか?

こんにちは。

私も、ご参照ということで…

厚労省「社会保険労務士懲戒処分事案」
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shahorou-tyoukai/index.html

Re: 社会労務士さんへの罰則と言うのはあるのでしょうか?

削除されました

Re: 社会労務士さんへの罰則と言うのはあるのでしょうか?

著者k99さん

2010年10月06日 18:10

オレンジcube様
すーぱふらい様

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

懲戒処分事案も結構あるものですね・・・・・。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP