相談の広場
いつも利用させていただいています。
私の会社は、ベンチャーで未上場ながら
株主(その大半が個人です)が1000名を超えております。
定款に新株の発行の決議はすべて取締役会に委任する旨が
記載されておりますが、法務局によりますと
この新株の発行は
株主割当にのみ有効であり、第三者割当には有効でないとの
指導を受けました。
今後資金調達のために募集株式を発行する予定でいますが、
・既存の株主を対象として新株を発行(取締役会決議)
⇒株主からの払込⇒増資
の場合は、株主割り当てによる新株の発行と捉えて
よいものでしょうか?
また、上記の場合でOKであるとするならば
取締役会の中で誰に何株割り当てるという旨を
記載しなければならないのでしょうか?
(行う予定の募集株式は、申込があった株主に対して
行うものであり、誰に何株割り当てるかは後日決定する
事項です。また、募集株式の値段は一定であり、特に
他の株主に対して有利になる価格ではありません)
新株発行の度に株主総会を開くのが時間的にも
人数的にも厳しいもので。
よろしくお願い致します。
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ジャックの木さん、こんにちは。
御社は定款にて株主割当増資を取締役会決議でできる旨を定めておられるのですね。
その場合は、まず取締役会で募集事項に関する事項を決議し、それを株主に通知します。
そして申込の結果に基づき、取締役会にて割当決議をし、割当の通知、払込み、増資の登記という手順になります。
株主割当増資による増資手続きに関する説明を行っているサイトがありますので、ご参照ください。そこに注記で書かれているように、御社は株主総会決議となっているところを取締役会決議で行えるということです。
http://management.kndb.jp/entry/show/id/132
http://zoushitetsuduki.seesaa.net/
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