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労務管理

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教えて下さい。扶養控除。

著者 ももっこ1216 さん

最終更新日:2010年10月14日 15:24

どちらに投稿すればいいのか分からず…税務管理の方へ投稿しましたが…
労務管理の方が正しいのかな…と思いこちらに投稿しました。

今年の3月まで正規だ働き、結婚を機に退職
旦那さんの扶養に入りました。8月まで失業手当をもらい、最近生活が落ち着いたので、パートに出ています。

税金関連のことは全く無頓着だったのですが…103万と130万の大まかな数字を聞いていたので週に1,2回程度だし…と全く気にしていませんでした。
でも、失業保険も含まれると聞き…なまじパートに出てしまってよかったのか…と悩んでいます。
失業手当と3月までのお給料で122万(交通費を含む)です。交通費が含まれないと思っていたし、聞いていたので…ちょっと社会に出ようと思い働いていいましたが…。

あと3カ分のお給料を考えると130万は確実に超してしまいます…。これはどういった状況になるのでしょうか?
扶養を外れますか?
交通費を含まない分の収入は103万以内です。
扶養を外れるとしたら月々どのくらいの負担になりそうですか?また、いつまで扶養にはいれないのでしょうか?

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Re: 教えて下さい。扶養控除。

著者まゆりさん

2010年10月14日 16:21

こんにちは。
同内容で2つ投稿されているので、どちらへ書き込むべきか迷いましたが、税務は専門外なので、労務のほうへ書き込みます。

税法上の扶養健康保険年金保険上の扶養は全く別の制度ですので、完全に分離して考えてください。

税法上の扶養
毎年1月~12月までの年収が103万円未満であればOKです。
また、「収入」には、通勤に要する交通費(但し非課税限度額を越えた部分は「収入」とみなされます)・公的保険制度からの給付金(失業手当など)は含まれません。
通勤費非課税限度額については、
<公共交通機関利用の場合>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
<自動車・自転車などを利用する場合>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
をご覧下さい。

健康保険年金保険上の扶養
「収入を得るようになった時点での見込年収」で見ます。
税法上のように、◎月~◎月までの1年間、とは決まっていません。
「収入」には、通勤費・公的保険制度からの給付金(失業手当など)全てが含まれるのですが、ご加入の健康保険制度が協会けんぽ以外の被用者保険の場合、失業手当は収入とみなさない規程をしていたり、逆に失業手当を受給する場合は額に関係なく扶養に入れないと規程しているところもあるようです。
協会けんぽ以外にご加入の場合は、下記に記入した「公的給付金を受ける場合」の要件が当てはまらないことがあります。

◎公的給付金を受ける場合
130万円÷12ヶ月÷30日=3611.111...
より、給付日額が3612円以上の場合は、「年収130万円を超える見込み」とみなされ、扶養から外れなくてはいけません。
給与所得の場合
130万円÷12ヶ月=108333.333...
より、1ヶ月108000円程度の給与を継続して得られる見込みの時は、扶養から外れなくてはいけません。
ご本人が被保険者として健康保険年金保険に加入する要件を満たした場合も同様です。


なお、保険制度上は、失業手当と給与所得の合算で考えることはありません。
それぞれ、受け取ることになった時点で「130万円を超える見込みか否か?」ということで判断します。
なので、協会けんぽの場合でしたら、「失業給付を受けることになった日」の時点で1回、「パートとして働き出した日」の時点で1回、それぞれ扶養でいられるかどうか、確認しなければならなかったのです。

また、収入が「130万円を超えない見込み」であったとしても、ご本人がお勤め先で被保険者として加入する要件を満たしている時は扶養から外れることになりますので、ご注意下さい。(ご質問例は週1~2日勤務とのことですので、恐らく心配ないとは思いますが念のため。)

ケースバイケースの案件まで全て網羅しての書き込みはできないので、原則的なことだけ書き込みました。
不明点がありましたら、追記してください。
わかることであれば、再書き込みしますので・・・。
誤解を生じる表現がありましたら申し訳ありません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

ありがとうございます。

著者ももっこ1216さん

2010年10月14日 18:26

とてもわかりやすい説明で、素人でも難しく感じる文章はありませんでした。

市役所に尋ねても担当の方で回答がことなったり…表現があいまいでよくわからなかったので…本当に助かりました。
甘えてもう少し教えて下さい。
>
>税法上の扶養の件は年収が103万未満なので大丈夫のようです。
>
>健康保険年金保険扶養の件>について教えて下さい。
> 「収入を得るようになった時点での見込年収で考えるんですね。知りませんでした…。
> 退職後、ずっと扶養に入れてもらっている中で動いていたのですが…こういった場合どうしたらよいのでしょうか…?パートは月に5万を超えない程度で働かせてもらっているのですが…手当の時点で扶養を外れていなかったので…今後どうなるのでしょうか?どこかに申請しなければいけないのでしょうか?
私事ですが…他県から嫁いできたため生活に慣れたいのと、家庭中心で動きたいので数年間は扶養の中で生活したいと考えています。
もし、社会保険上の扶養を外れることになった場合、いつ戻れるのか、どのくらいの金額になるのか、全くわからないので教えて下さい。
141万という数字も目にしたのですが教えていただけると嬉しいです。

Re: ありがとうございます。

著者まゆりさん

2010年10月15日 08:18

おはようございます。

先の回答に書き込んだとおり、加入されている保険者によって、運用が異なる場合がありますから、失業給付を受給していた期間については、だんなさまがご加入されている保険者(協会けんぽ健康保険組合など)にお尋ね下さい。
保険者の連絡先は、健康保険証に書いてあるはずです。
ご相談のような事例が生じた際、どのようにするのかは保険者が決定することですので、確実にどうなるというお答えはできません。

次に、パートとして働かれている現在ですが、
・月の総支給額が5万円程度
・週1~2日勤務
ということですから、130万円は超えない見込みということで、扶養のままでいられると思いますよ。
お勤め先の正社員の方の4分の3以上の勤務時数と勤務日数がない限りは、ご自身が被保険者要件を満たすとは考えにくいですし・・・。

141万円という数字については、恐らく「配偶者特別控除」の枠だと思うのですが、税務のほうは担当していないので、申し訳ありませんが詳細はわかりません。
今現在の法に合致する情報かどうか不明ですが、WEB検索でヒットした解説が載っているサイトを載せておきます。
配偶者特別控除の「141万円の壁」は?>
http://allabout.co.jp/finance/gc/12041/

ご参考になる点がありましたら幸いです。

以下のサイトに説明があります。

著者xmasさん

2010年10月17日 21:01

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